小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員
個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です
廃業などに伴って受け取る共済金や
解約手当金にかかる税金は受け取る際の年齢や受取方法などにより取扱いが異なります
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です
個人事業主を中心に、現在、全国で約133万人の方が加入しています
小規模企業共済に加入すると、退職金積み立てや引退後の年金に充てることを目的に毎月掛金を支払います
将来に備えつつ、支払ったその全額の掛金が所得控除できるので、高い節税効果が特長です
共済金(請求自由によっては解約手当金)は、退職や廃業時など自身が希望するタイミングで受け取ることができ、「満期」や「満額」はありません
共済金等の受け取り方には、「一括」「分割」「一括と分割の併用」があり、受け取る際の年齢や受取方法などで受け取った時の税金の取扱いが異なります
受け取る金銭にかかる税金の取扱い
まず、共済契約者の立場や請求事由によって、受け取ることが出来る金銭の種類が異なるのでまとめておきます
大まかにいうと、
- 個人事業を廃業した場合、共済契約者が亡くなった場合など→共済金
- 任意解約や掛金未払いによる解約など→解約手当金
となります
さらに、受け取る際の年齢や受取方法などで税法上の取扱いが異なってきます
受け取り方法ごとに、どんな所得になるのかは以下の通りです
遺族が受け取った場合(相続税)をのぞき、受け取った金銭は、所得税・住民税の
- 退職所得
- 公的年金等の雑所得
- 一時所得
のいずれかで課税されることがわかります
受け取る金銭にかかる税金の計算方法
小規模企業共済の共済金を、退職所得として受け取った場合、源泉徴収されて課税関係は一度完結しています
ですが、源泉徴収されている金額は、確定申告で医療費控除などの適用を受けることで、還付を受けることができます
共済金を分割で受け取った場合は、公的年金等の雑所得となり、公的年金等控除額をひいた残りの金額が、他の所得と合算して、課税されます
任意解約や掛金未払いによる解約手当金は、一時所得として課税されます
一時所得では、
(受け取った解約手当金ーその収入を得るために支出した金額ー50万円)×1/2 の金額が、他の所得と合算して課税されます
平成29年中に小規模企業共済の共済金や解約手当金を受け取られた方は、確定申告が必要かどうか必ず確認してみましょう
***編集後記***
小規模企業共済の受け取り時の所得区分は、税理士試験の所得税を学習しているときに、講師が強調して説明してくれていたのを記憶しています
そのときはピンとこなかったけれど、実務で出てくると、あーこういうことかぁと納得です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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