副業などで得た収入がある方は
雑所得として確定申告が必要となる場合があります
雑所得の収入金額によっては
書類の保管や収入経費の内訳書類の作成が今後必要となります
雑所得の計算方法(公的年金等以外)
雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得といった他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます
元来、雑所得の例によく挙がるのは、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などです
最近では、サラリーマンの方の「副業」収入としても注目されるシェアリングエコノミーなどの収入のほか、ホームページ作成やベビーシッターなどのサービスの提供に伴う収入も「雑所得」の代表例です
この「雑所得」の金額は、「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」を合計して計算します
「公的年金等の雑所得」は、文字通り、年金収入をもとに計算しますが、副業収入などの「公的年金等以外の雑所得」は、つぎのように計算します
総収入金額 - 必要経費
「副業に係る雑所得の金額の計算表」もあります
副業収入などの「公的年金等以外の雑所得」は、「総収入金額-必要経費」として計算します
「総収入金額」とは、副業などで得た金銭等の合計額です
「必要経費」は、副業に関する仕入や外注費、旅費交通費や通信費などが該当します
事業所得や不動産所得では、「収支内訳書」や「青色申告決算書」を用いて、所得を計算し、これらの書類を確定申告書とともに税務署に提出します
ところが、雑所得では、事業所得や不動産所得のように「収支内訳書」や「青色申告決算書」といった決められた書類はなく、確定申告書の第2表の欄に「総収入金額」と「必要経費等」それぞれの合計額と「差引金額」が記されるだけです
総収入金額はともかく、副業にかかった必要経費を集計したい方は、国税庁ホームページに、次のような計算表が提供されているので、利用してみるのもよいでしょう
自分では見落としていた経費がみつかるかもしれません
令和4年分以後改正があります
副業などの雑所得の金額の計算や確定申告については、以下のような見直しが予定されています(令和2年度税制改正)
- 前々年分の雑所得の収入金額が300万円以下であれば、現金主義をとることができる
- 前々年分の雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、「現金預金取引等関係書類」を5年間保存しなくてはならない
- 前々年分の雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、収入金額と必要経費の内容を記載した書類を作成して、確定申告書と一緒に提出しなければならない
これらの改正は、令和4₍2022₎年分以後の所得税について適用される予定です
***編集後記***
税金の納め方→「ダイレクト納付」が利用可能な金融機関一覧は、国税庁のホームページに挙がっていますが、「振替納税」が可能な金融機関のリストは見つけることができず、結局、銀行に電話をして、振替納税に対応していることを確認
他にいい方法はなかったのだろうか(ネットバンクではないけれど、ちょっと珍しい銀行)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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