上場株式等の配当等・譲渡所得等の申告方法について
所得税と住民税では異なる課税方式を選択できます
お住いの自治体によりその方法は異なりますが
昨年よりわかりやすくなっているところもあります
上場株式等の配当等・譲渡所得等の課税と申告
証券会社などから支払いを受ける際に所得税15.315%、住民税5%が徴収された上場株式等の配当等、譲渡所得等は原則として確定申告不要です
ですが、税金の還付をうけるなどのためにこれらの所得を申告をすることもできます
ただ、これらの所得を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や保険料等の算定の基礎となる「合計所得金額」「総所得金額等」に含まれることになり、結果、自身や家族の税額があがったり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などに影響がでる場合があるので注意が必要です
異なる課税方式を選択するには
上場株式等の配当等、譲渡所得等について所得税の確定申告をした場合、原則として住民税でも同じ課税方式がとられます
しかし、住民税の納税通知書が送達される時(6月初旬が多い)までに、所得税の確定申告書とは別に「住民税の申告書」などを提出することで、所得税とは異なる課税方式を選択することも可能です
たとえば、配当所得について、所得税で総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択する場合には、
- 住民税の納税通知書が送達される時までに
- 所得税と異なる課税方式を選択する旨を住民税の申告書などにより市区町村に申し出る
必要があります
「1.住民税の納税通知書が送達される時までに」というのは、法律で決まっていることからどこの市区町村でも同じ取扱いです(納税通知書が届く前までに、と考えてよいでしょう)
ところが「2.所得税と異なる課税方式を選択する旨を住民税の申告書などにより市区町村に申し出る」というのは、お住まいの市区町村によってその方法が異なります
というのは、住民税の申告書は提出先であるお住まいの市区町村が作成するもので、国で統一されたフォームがないためです
このため、お住まいの市区町村のホームページで確認する、又は個人住民税の担当に問い合わせて市区町村の方式にあわせた申し出をしなくてはなりません
住民税の申告書に記載欄ができていた
昨年の確定申告時期にかいたこの記事
多くの方に読んでいただいています
昨年の住民税申告(鎌倉市)では、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する旨を記載する箇所が「市民税・県民税申告書」内にありませんでした
このため市の担当者に伺った通り、市民税・県民税申告書の「備考欄」に手書きで「住民税では申告しない」旨を記入して提出しました(このケースでは所得税では総合課税、住民税では申告不要を選択していたので)
ところが、今年の鎌倉市「平成31年度市民税・県民税申告書」には
「16 所得税と異なる課税方式を選択する上場株式等の所得に関する事項」という項目が追加されていました
「平成31年度市民税・県民税申告書」と一緒におかれている「平成31年度市民税・県民税申告書の書き方」にも記載方法の説明があり、わかりやすくなりました
昨年もご紹介した横浜市のチェック方式(所得税と異なる課税方式を選択する場合は☑)は、平成31年度の市民税・県民税申告書(横浜市)でも変わっていないようです
住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を納税通知書が届く日までにご提出ください、と潔くて分かりやすいのが練馬区方式です
こちらも同様なスタイルが続行されていました
上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択:練馬区公式ホームページ
個人的にはこの方式が簡単で分かりやすいと思います!
***編集後記***
税金のはなしが続いています
時節柄、有利不利なども考えることが多くて
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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