亡くなった方が信用金庫や信用組合などに口座を開いていた場合
規約に基づき出資金を負担していることがあります
この出資金は払込済出資金額によって評価し、相続財産に含まれます
相続預金が信用金庫などにある場合の注意点
信用金庫や信用組合、JAなどの組織は、その会員/組合員がだしあった出資金を元手に運営されています
亡くなった方がこれらの会員/組合員である場合は、規約により出資金を負担している可能性があります
相続財産を調べていき、亡くなった方が信用金庫や信用組合、農協などに出資していたことがわかった場合は、その出資金の払戻請求(場合によっては名義変更)も行いましょう
この出資金は、相続財産に含まれます
出資金の相続税評価
信用組合などの出資者に相続がおこった場合、その出資金は、相続税の計算では「払込済出資金額」で評価します
「払込済出資金額」とは、出資金として支払った金額そのものです
出資金の額は、相続税申告のために預金の残高証明書を取得しても、その残高証明書に出資金額を載せる金融機関はすくなく、出資取引の残高を証明するための「出資証明書」といった書類が別途発行される場合がほとんどです
出資金が相続財産として漏れないように注意するとともに、預金だけでなく出資金の払戻しの方法も、金融機関での相続手続きの際に確認してみましょう
出資金の有無のヒント
「出資金」について、遺言書や財産リストに記載があれば、その有無は第三者にも明らかです
ところが、亡くなった方の遺品に「出資証券」も見当たらず、「出資金」の有無が不明なケースも多々あります
そのような場合でも、ヒントがあります
ヒントのひとつは、「預金通帳」です
預金通帳をよくみると「配当金」や「出資配当金」といって年に1回、出資に対する配当金が振り込まれていることがあります
もうひとつのヒントは、出資金の残高がわかる「出資金残高通知書」や「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内」といった書類です
こうした書類は、本人宛に定期的に郵送されています
なお、株式会社における株券の不発行と同様「出資証券」を不発行とし、会員名簿により電子的に一元管理している信用金庫、信用組合が増えています
このような場合でも、出資金は、電子データとして厳格に管理されているので、出資金残高や会員としての権利は従来と変更ありません
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まちマップおおた
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