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令和6年分の公的年金等の源泉徴収票の発送

2025年1月8日から順次

はがきの「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されます

マイナポータルと「ねんきんネット」を連携手続きしている方には

1月7日から源泉徴収票の電子データの送付がはじまります

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公的年金等の源泉徴収票の発送がはじまります

令和6年中に厚生年金、国民年金などを受け取った方へ

支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などが記載された

はがきの「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」は、

2025年1月8日(水)から16日(木)にかけて

日本年金機構から順次郵送されます

 

登場から3年目となった、源泉徴収票の電子データは、

マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしているすべての方を対象に

マイナポータルの「お知らせ」へ送付されるようになります

 

電子送付される時期は、2025年1月7日(火)から10日(金)と

はがきの「源泉徴収票」より早くなっています

 

また、2025年1月7日(火)からは、「ねんきんネット」の画面上で

「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の内容を確認することも可能です

 

なお、はがきの「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」については

都道府県ごとの発送予定日も公表されていて、

神奈川県は2025年1月15日、東京都は2025年1月14日となっています

 

年金所得者と確定申告

厚生年金、国民年金といった公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、

その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合

この年金以外の所得金額が20万円以下であるときは、

所得税の確定申告は必要ありません

 

ただ、確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで

源泉徴収された所得税が納め過ぎとなっているときは、

確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)


  • 医療費控除をうける場合
  • 社会保険料控除生命保険料控除などをうける場合
  • ふるさと納税等について寄附金控除をうけようとする場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合

 

一方、公的年金以外に私的年金や海外の年金を受け取っている方

年金以外に給与所得がある方などは、

上記にあてはまらないため、多くの場合、確定申告が必要です

 

また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても

住民税の申告が必要な場合があります

 

年金の源泉徴収票を紛失した場合

確定申告の時期に多い質問として

年金の源泉徴収票をなくしてしまった場合の対応があります

 

公的年金等の源泉徴収票を紛失してしまった場合などは、

発行元に再交付の申請をすることができます

 

日本年金機構への再交付申請の方法には、

電話」「窓口」「ねんきんネット

の3通りがあります

 

電話での再交付申請は、

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」へ電話をすることで、2週間程度で

日本年金機構に登録されている本人の住所宛に郵送されます

 

急いでいる場合は、窓口での再交付申請がよいでしょう

お近くの「年金事務所」又は「街角の年金相談センター」で

再交付の受付が行われています

なお、「街角の年金相談センター」での申請の場合、

ご本人の住所宛に後日郵送の取扱いとなる場合もあるので注意が必要です

 

また、「ねんきんネット」の画面上から、源泉徴収票の内容の確認ができますが、

通知書の原本が必要な場合は「ねんきんネット」から再交付申請することが可能です

 

***Something NEW***

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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