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相続時精算課税制度適用者へお知らせ送付(試行)

相続時精算課税制度の導入から20年経過し、

同制度を利用したことを忘れているケースが散見されていることから

相続税の申告案内の対象となった被相続人から相続時精算課税制度で贈与を受けた方に

税務署からお知らせを送付するという試みがはじまります

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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度のひとつで、

贈与税・相続税を通じた課税が行われるという特徴があります

 

相続時精算課税制度では、

60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、

財産を贈与した場合に「選択」できる贈与税の制度です

 

贈与を受け取る側(子または孫)は、2,500万円までの贈与であれば

贈与税を納めずに贈与をうけることができますが、

贈与した側(父母または祖父母)が亡くなった際には、

その相続税の計算上、相続財産の価額に

相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加えて

相続税額を計算します

 

計算の結果、相続税の納税が必要ない場合には、

さかのぼって贈与税がかかることはありません

 

また、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円を超えた分の贈与については、

贈与時に20%の税率で贈与税がかかりますが、

相続税の申告時に算出された相続税額から支払った贈与税相当額は控除されます

 

相続時精算課税制度を選択する場合には、

贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間に

贈与税の申告書等を税務署へ提出する必要があります

 

相続時精算課税制度適用者へのお知らせ送付について

上述した通り、相続時精算課税制度の適用をうけた贈与財産については、

相続税の申告に当たり、相続財産に加えて相続税額を計算する必要があります

 

平成15年度税制改正によりスタートした相続時精算課税制度も、

導入から20年という期間が経過しました

 

相続時精算課税制度を利用したことを忘れてしまい、

相続税の申告の際に相続財産への加算漏れとなっているケースが散見されていることから、

加算漏れを防止するため、過去の贈与税の申告状況に基づいて

相続税の申告案内の対象となった被相続人から相続時精算課税制度で贈与をうけた方に対し、

相続税の申告期限前に「お知らせ」を送付する試行を

東京国税局が独自に実施することになりました

 

実施時期や留意する点

相続時精算課税制度を利用した方への税務署からのお知らせの送付は、

2023年5月から開始予定です

このお知らせの送付時期としては、

相続税の申告期限の3か月前を目途に実施する予定とのことで、

2022(令和4)年10月に相続が開始した方(相続税の申告期限が2023年8月中)

からが対象となります(以降、毎月送付予定)

 

なお、注意事項としては、

この試行では、以下の場合などは送付対象から取り除かれるため、

相続時精算課税制度の適用者全員に郵送されるものではありません

  • 相続税の申告案内の対象になっていない場合
  • 相続時精算課税制度を適用した相続人等が東京国税局の管轄外にお住いの場合

→相続人が複数いらっしゃる場合で、東京国税局の管轄内にお住いの相続人と管轄外にお住いの相続人のいずれの方も相続時精算課税制度を利用している場合には、いずれの方も送付対象から除かれるということです

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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