セルフメディケーション税制は
医療費控除の特例で
従来の医療費控除との選択適用となります
どちらが有利か気になる方へ
セルフメディケーション税制とは
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました
セルフメディケーション税制は、健康診断などを受けていたり、疾病予防の取組を行っている方が、一部の市販薬を12,000円以上購入した際に所得控除がうけられるようにしたものです
対象となる市販薬は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(2019年1月31日現在、1,718品目)で、ドラッグストアなどで売っている、いわゆる「スイッチOTC医薬品」です
医療費控除よりも金額的なハードルはさがり、市販薬を定期的に購入する家庭であれば対象になりえますが、知名度不足もあり、平成29年度の確定申告でセルフメディケーション税制をうけた方は約2万6千人程度しかいませんでした
どちらかしか選べません
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用といって、従来の医療費控除を受けるか、セルフメディケーション税制を受けるか、どちらかを申告者自らが選択することになります(両方をうけることができません)
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、従来の医療費控除をうけることができませんし、従来の医療費控除をうけることを選択した方は、セルフメディケーション税制の適用をうけることができません
たとえ、両方の控除を適用できる場合でも、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除をあわせて適用することができないということは、どちらを利用したほうがオトクなのかが気になりますよね
参考までの比較サイト
「日本一般用医薬品連合会」のウェブサイトでは、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらがおトクかを計算できるコーナーがあります
ご自身の課税所得金額を選んだうえで、「従来の医療費控除の対象となる金額」と「セルフメディケーション税制対象医薬品の年間購入額」のそれぞれを入力すると、所得税と個人住民税のそれぞれの減税額を計算してくれます
気を付けたいのは、このコーナーの減税額の計算では、次の点が考慮されていないことです
- 実際の減税額は、その他の所得控除額によっても左右される
- その年の総所得金額等が200万円未満の人は、従来の医療費控除の足切り額は10万円でなく総所得金額等の5%の金額となる
あくまでも「目安」としてですが、気になる方は参考にしてみてください
***編集後記***
トートバッグのご縁で、沖縄のひふみ税理士から素敵なお土産が届きました!
トートに書いてあることがまた面白いのですよ(読めるかな)
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