所得税の第2期分の予定納税の納付期間がはじまりました
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は
11月15日までに行いましょう
所得税の予定納税とは
前の年の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合には、その年の所得税の一部をあらかじめ7月と11月に納付するという制度があります
この制度を「予定納税」といい、予定納税基準額の3分の1相当額を、それぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めます
第2期分の予定納税の納付期間は、2019年であれば、2019年11月1日(金)~12月2日(月)までとなります
納付する額はすでに通知がきています
予定納税の対象となるかどうかは、前年分の確定申告での納税額などで決まります
令和元年分の予定納税が必要な方には、2019年6月中旬に、税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています
予定納税額は、確定申告書の数字をもとに税務署で計算されていますから、送付された通知書の金額を納付書などで納めます
インターネットを利用して専用のWeb画面からクレジットカードにより納付することもできますし、第2期予定納税額が30万円以下の場合には、送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアでの納付も可能です
預貯金口座からの引落で所得税を納付する「振替納税」制度を利用されている方は、納期の最終日(2019年であれば、2019年12月2日)に、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされますので、12月1日までに預貯金残高を確認しておきましょう
予定納税の減額申請の期限は11月15日まで
予定納税は、その年の確定申告で発生する所得税の前払いです
年が明けた確定申告で、申告納税額(納めるべき税額)に対して予定納税額(すでに納税している税額)が多いか少ないかを確認し、予定納税額が多ければ還付をうけることができますし、予定納税額がすくなければ「申告納税額−予定納税額」分を3月15日までに納税します
なお、休業や業績不振などの理由により、10月31日の現況による「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりもすくなくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます
第2期分の予定納税の減額申請をする場合の期限は、11月15日です
予定納税の減額申請は、「予定納税額の減額申請書」という書類に必要事項を記入し、所轄税務署に提出して行います
この書類が提出されると、税務署は、その申請について承認などの決定を行い、その結果は書面で納税者に通知されます
***編集後記***
ハロウィンが終わると、はやくもホリデーシーズンの案内が
年内にすること、できること考えておかなくては‥です
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