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11月に納める予定納税と、予定納税の減額申請の期限

所得税の第2期分の予定納税の納付期間がはじまりました

第2期分の予定納税の減額申請をする場合は

11月15日までに行いましょう

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所得税の予定納税とは

前の年の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合には、その年の所得税の一部をあらかじめ7月と11月に納付するという制度があります

この制度を「予定納税」といい、予定納税基準額の3分の1相当額を、それぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めます

第2期分の予定納税の納付期間は、2019年であれば、2019年11月1日(金)~12月2日(月)までとなります

 

納付する額はすでに通知がきています

予定納税の対象となるかどうかは、前年分の確定申告での納税額などで決まります

令和元年分の予定納税が必要な方には、2019年6月中旬に、税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています

予定納税額は、確定申告書の数字をもとに税務署で計算されていますから、送付された通知書の金額を納付書などで納めます

インターネットを利用して専用のWeb画面からクレジットカードにより納付することもできますし、第2期予定納税額が30万円以下の場合には、送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアでの納付も可能です

預貯金口座からの引落で所得税を納付する「振替納税」制度を利用されている方は、納期の最終日(2019年であれば、2019年12月2日)に、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされますので、12月1日までに預貯金残高を確認しておきましょう

 

予定納税の減額申請の期限は11月15日まで

予定納税は、その年の確定申告で発生する所得税の前払いです

年が明けた確定申告で、申告納税額(納めるべき税額)に対して予定納税額(すでに納税している税額)が多いか少ないかを確認し、予定納税額が多ければ還付をうけることができますし、予定納税額がすくなければ「申告納税額−予定納税額」分を3月15日までに納税します

 

なお、休業や業績不振などの理由により、10月31日の現況による「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりもすくなくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます

第2期分の予定納税の減額申請をする場合の期限は、11月15日です

予定納税の減額申請は、「予定納税額の減額申請書」という書類に必要事項を記入し、所轄税務署に提出して行います

この書類が提出されると、税務署は、その申請について承認などの決定を行い、その結果は書面で納税者に通知されます

 

***編集後記***

ハロウィンが終わると、はやくもホリデーシーズンの案内が

年内にすること、できること考えておかなくては‥です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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