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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定

年末調整や確定申告で必要となる証明書の交付がはじまっています

2024(令和6)年中に国民年金保険料を納付した方へは

郵送または電子送付で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます

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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付

年末調整や確定申告を前に、

2024(令和6)年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方宛てに、

令和6年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

2024年10月下旬~11月上旬にかけて日本年金機構から郵送されます

 

2024(令和6)年10月1日から年末までの間に、

2024(令和6)年中に初めて国民年金保険料を納付する方へは、

年が明けた2025(令和7)年2月上旬

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されることになっています

 

控除証明書の電子データの送付対象となるのは?

郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、

その年の年末調整や確定申告において、社会保険料控除をうける場合に使用します

 

令和4年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書より

書面での交付(郵送)だけではなくなり、

e-Taxでの確定申告等に利用できる「電子データ」として、

マイナポータルで受け取れるようになりました

 

令和5年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書からは、

「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方だけでなく、

マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしているすべての方

電子送付されることになり、電子データの送付対象者がひろがりました

 

電子データの控除証明書は、マイナポータルで受け取り

受け取った電子データの「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、

e-Taxを利用して確定申告を行う際に

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーに取り込んで自動入力することができます

 

書面(紙)で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を受け取った方でも

これから電子データでの受け取りを希望する場合は、

ねんきんネット」から「通知書の再交付申請」を行うことで

電子データで受け取ることができます(申請から3~5営業日後)

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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