年末調整の対象となる給与は
年末調整をする会社が支払う給与だけではありません
同じ年に、前に勤めていた会社から受け取ってい給与があれば
前の会社の給与も含めて年末調整をします
年末調整とは
年末調整は、従業員が納めるべき1年間の所得税の額と、
従業員の毎月の給与や賞与から天引きした所得税の額を比べて
毎年末に所得税額の過不足を調整する手続きをいいます
1年間の給与収入が確定した時点で所得税を計算し、
天引きされた源泉徴収税額との差額を12月(又は翌年1月)の給与で調整します
年末調整の対象となるのは、年末時点で在職している方が大半ですが、
- 年の途中で海外転勤により「非居住者」になる方
- 年の途中で、死亡退職、又は著しい障害により退職した方
- 12月中の給与をうけた後に退職した方
についても、年末という時期に限らず、年の途中でも、
勤務先で年末調整が行われることになっています
年の途中で転職した場合など
年末調整は、勤務先がその年最後に給与を支払うときまでに
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
勤務先へ提出している方を対象に行われます
したがって、通常、年末調整の対象となるのは、
- 年間通してその会社に勤務している方
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している方
です
年の途中でその会社に就職してきた方については、
年末調整の対象となるのは、
年末調整を行う会社が支払う給与だけではありません
以前勤めていた会社がその年に支払った給与も含めて
年末調整が行われます
前に勤務していた会社が支払った、その年の「給与の金額」、
その給与について天引きされた「源泉徴収税額」「社会保険料額」は、
前の勤務先が発行する「源泉徴収票」により確認が行われることになっています
中途退職者の源泉徴収票の交付義務・交付時期
給与の支払いをする会社や事業主は、
「給与所得の源泉徴収票」を作成し、
給与の支払いをうけるひとに、翌年1月31日までに交付しなければなりません
年の途中での退職の場合には、退職の日以後1月以内に
退職者に対して「源泉徴収票」を交付することになっています
新しい職場での年末調整に必要ですので、
給与の支払いをする会社や事業主などは、
退職者へは「源泉徴収票」をはやめに交付するようにしましょう
前職の「源泉徴収票」が確認できないと、
新しい職場で年末調整を行うことができないため、
自分で確定申告をする必要がでてきます
***Something NEW***
鳩サブレー 大河缶北条編
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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