役所で行政手数料を支払ったとき
経理で使う勘定科目をきかれました
勘定科目とは
勘定科目とは、簿記の仕訳や財務諸表などに用いる金額を表す会計上の単位の名称をいいます。
身近なものでは、電話代→「通信費」、電車代→「旅費交通費」などの「通信費」「旅費交通費」を勘定科目といいます。
給料や現金は、そのものが勘定科目なので迷わずにすみますが、経理をしていると、「この支払いは、どの勘定科目になるのだろう?」と疑問に思うことがあります。
実際に、経理担当者からの質問で多いのも、「なんの科目ですか?」というもの。
たとえば、役所で行政手数料を支払った場合。
租税公課か、支払手数料か、雑費か、で迷ったといわれます。
選択に決まりはない
租税公課か、支払手数料か、雑費か?
耳慣れない「租税公課(そぜいこうか)」とは、「租税」と「公課」を合わせた勘定科目のことで、「租税」は税金、「公課」は公的な負担金をいいます。
「租税」の税金は、税金でも法人税や所得税、住民税などは該当せず、固定資産税、事業税、印紙税、自動車税など経費となる税金をさします。「公課」は、国・地方公共団体などから課せられる会費、賦課金などの金銭負担をいいます。印鑑証明書や住民票の発行手数料などの公共サービスに対する手数料なども「公課」に該当するといえますから、この場合は「租税公課」が一般的かな、と思います。
しかし、こういった行政手数料は、税金でないから「租税公課」でなく「支払手数料」とする会社もあり、「雑費」とする事業主もいます。
実のところ、「この費用はこの勘定科目」という決まりはありません。
実際、お客様がわかりやすい勘定科目を使うようにしています。
大切なのは、「この費用はこの勘定科目」と決めたら、継続して使用することなのです。
自分でルールを決めて継続すること
ここで、勘定科目を悩みながらも帳簿を作成する目的を考えてみます。
確定申告など税金の計算をするために仕方なく帳簿を作成している方もいるでしょう、でも、本来の帳簿作成の目的は、事業の経営状態を把握するためではないでしょうか。
事業の経営状態を把握することを目的に帳簿を作成しているのであれば、「この費用はこの勘定科目」と自分で決めたら、決めたルールを継続して守ることが大切です。
なぜなら、前年と今年の帳簿を見比べていて、同じ勘定科目でも年によって急増していたり、激減していたりすると、経営状態の正しい分析ができなくなってしまうからです。
はじめに「この費用はこの勘定科目」とルールをつくったら、そのルールを継続しましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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