相続税や贈与税の申告では
路線価を使って土地等を評価します
路線価は毎年発表されますが
相続や贈与があった年の路線価図を使用します
毎年発表される相続税路線価
路線価は、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(1,000円単位)のことで、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います
たとえば、ある道路に「215」という数字がついていたら、1㎡当たりの路線価は、215,000円というわけです
路線価には「相続税の路線価」と「固定資産税の路線価」のふたつがあり、相続税の路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、国税庁が毎年7月1日に公開しています
一方、固定資産税の路線価は、固定資産税という税金が「地方税」であるため、市町村が決定しています(東京23区は東京都)
相続税の路線価は、公示地価の8割程度、
固定資産税の路線価は、公示地価の7割程度が目安といわれています
いつの路線価図を使うの?
相続税での財産評価の相談をうけていて時々聞かれるのは、いつの年分の路線価をつかうのですか?という質問です
相続の場合、亡くなった日の属する年分の路線価を使用します
贈与の場合は、財産の贈与をうけた年分の路線価を使用します
路線価図は毎年7月1日に国税庁から公表されていますので、その年分の路線価図がまだ公表されていない場合は、7月の公表時期をまってから評価を行うことになります
このため、その年の早い時期(1~3月など)に亡くなった方の土地の評価は、7月の路線価公表までは、前年の路線価を参考におおまかな評価をしておき、路線価の公表をうけて評価を完成させるのが実務では一般的です
令和元年分の路線価図
2019年7月現在、公表されている最新の路線価図は、令和元年分の路線価図です
令和元年分の路線価図は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に相続や贈与により取得した財産について、相続税及び贈与税の財産を評価する場合に用います
「令和元年分」というタイトルですが、もちろん、平成31年1月1日から4月30日までの相続や贈与における財産評価にも対応します
***編集後記***
税理士試験までもう2週間をきったのですね… 暑くなりいよいよ、と感じます
ラストスパートは体調にも留意して、ベストコンディションで受験できますように!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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