相続で土地を評価する際には
路線価方式か倍率方式のいずれかで計算します
路線価図をみても
路線価が表記されていない場合は「倍率方式」で評価します
2種類の宅地の評価方法
相続での土地の評価方法としてよく知られているのは、路線価による評価です
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(表示は千円単位)のことであり、路線価が定められている地域の土地を評価する場合に用います
ただし、ある土地の評価をしようとおもって路線価図をみても、路線価がついておらず「倍率地域」と書いてある場合があります
このように、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」に基づいて評価をします
つまり、相続での土地の評価には、このように2種類の方式があるのです
路線価が定められている地域:路線価方式
路線価が定められていない地域:倍率方式
評価方式の確認方法
ある土地を「路線価方式」と「倍率方式」のどちらで評価するのかわからない場合は、国税庁のホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で調べることが出来ます
国税庁のホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開いたら、評価したい年分(相続の場合、相続が発生した年)のページであることを確認し(デフォルトは最新年分)、評価したい土地が所在する「都道府県名」を選択し、次ページの「財産評価基準書目次」の「評価倍率表」内の「一般の土地等用」をクリックします
選択した都道府県内の市区町村名がずらりと表示されますので、評価したい土地が所在する市区町村を選びます
すると、その市区町村の「倍率表」が表示されますので、該当する町名を探しましょう(五十音順)
評価したい土地が「宅地」であれば、この倍率表の「宅地」部分をみて
- 「1.0」や「1.1」など数字が書かれていれば(下図緑色囲み)倍率方式で評価し、
- 「路線」と書かれていれば(下図黄色い囲み)路線価方式により評価します
路線価図を探すなら市区町村別の「索引図」が便利です
土地を倍率方式で評価することがわかった場合、その土地の固定資産税評価額に、上記の「倍率表」に記載されている数字(倍率)を乗じて、評価額を求めます
路線価方式で土地を評価する場合は、その土地が面している道路につけられた路線価に、土地の面積を掛けて、評価額を求めます(実際には土地の形状などにより補正率も用います)
このため、「倍率表」に「路線」と書かれていた場合は、「倍率表」からいったん離れ、「路線価図」から評価したい土地が載っているページを探しだして、路線価を確認する必要があります
路線価の確認の仕方は、つぎの通りです
さきほど開いた「財産評価基準書目次」のページに戻り「路線価図」をクリックし、評価したい土地が所在する市区町村を選びます
すると、つぎのような画面があらわれ、選択した市区町村内の地名が並んであらわれます(五十音順)
地名ごとの「路線価図ページ番号」(上図赤い枠内)を参考に、評価したい土地が表示されいてる路線価図を探すという方法もありますが、土地勘がある方であれば、緑枠内「この市区町村の索引図ページへ」をクリックしてみましょう
このように、探している「路線価図」を地図(索引図)から探しだすこともできます
とくに、該当する「路線価図ページ番号」が沢山ある場合には、こちらの「索引図」からあたりをつけて、評価したい土地の路線価図を探しだすとよいでしょう
***編集後記***
週末は都内での懐かしい集まりへ
品川駅構内でぐらぐら揺れる地震に遭遇し、3.11が蘇りましたが、大事に至らずよかったです
東京オリンピックチケットの申し込みも完了しました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら