令和2(2020)年7月1日に発表された
相続税や贈与税の算定基準となる令和2年分の路線価や評価倍率について
広範な範囲で大幅な地価下落があった場合に
検討されていた「補正」は見送りされました
路線価とは
毎年7月1日、国税庁から「路線価」が発表され、ニュースなどで話題になります
国税庁が発表する「路線価」とは、その年の1月1日を評価時点として、地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に毎年評価するものです
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」 の2つがあり、毎年7月1日に発表される「路線価」は、相続税や贈与税の算定基準となる「相続税路線価」をさします
「固定資産税路線価」は、固定資産税の計算をするときに使うものです
本来、土地は「時価」を計算するのが原則ですが、すべての土地の時価を算出するのは不可能です
そこで、道路に「路線価」とよばれる値段をつけ、それぞれの道路につけた「路線価」に、接している土地の面積を掛けて、相続税や贈与税、固定資産税の算定基準としています
なお、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合には「評価倍率」を用います
令和2年分の路線価/評価倍率について
令和2年分の路線価/評価倍率は、令和2年(2020)7月1日に国税庁ホームページで公開されました
令和2(2020)年は、新型コロナウイルスの影響により地価下落が想定されたため、この路線価/評価倍率の公開の際に、以下のような公表がありました
今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします
令和2年分の路線価等の発表から4か月余り経った、2020年10月28日、「令和2年分の路線価等について」というPDFファイルが国税庁の路線価等のホームページに追加されました
2020年1月から6月までの相続等は、路線価等の補正なし
2020年10月に、国税庁が公表した「令和2年分の路線価等について」の概略を示すと、
広範な地域で大幅な地価下落があった場合、路線価や評価倍率の補正を検討していたが、2020年1月から6月までの間に相続や贈与などにより取得した土地等については、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認されなかったため、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正を見送る
というものです
要するに、広範な地域で大幅な地価下落があった場合に検討していた路線価等の補正(2020年1月から6月までの相続等について)は見送られたということです
しかしながら、この公表と同時に、2020年7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めて公表することも追記しています
したがって、さらなる下落が確認された場合は、2020年7月から12月までの相続等適用分について補正の実施が再検討される見込みです
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