2024(令和6)年1月以降相続開始分の相続税申告書から
第11表の様式が改訂されます
「相続税の申告書」の中身
相続税の申告では、第1表から第15表まである申告書の様式のうち、
それぞれの申告に関係のある様式に記入作成をし、税務署へ提出します
税額計算のため、必ず作成することになるのは、
- 第1表(相続税の申告書)
- 第2表(相続税の総額の計算書)
- 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
- 第15表(相続財産の種類別価額表)
であり、その他の計算書や明細書は、
- 死亡保険金をうけとった場合(第9表)
- 配偶者の税額軽減の適用をうける場合(第5表)
- 小規模宅地の特例の適用をうける場合(第11・11の2表の付表1)
といったときに、作成と提出が必要となります
相続税申告書第11表の様式が変わります
2024(令和6)年1月以降に
相続が開始した分の相続税の申告書について
「第11表」といわれる「相続税がかかる財産の明細書」の様式がかわることになりました
これまでの第11表は、不動産や預貯金、有価証券などのすべての財産で
同じ様式がつかわれていましたが、
2024(令和6)年1月相続開始分以降の相続税申告書から
「第11表」が財産の種類ごとに
4種類の様式(付表1、付表2、付表3、付表4)に分割されたうえ、
「第11表(合計表)」が追加されます
「第11表(合計表)」は、
- 遺産の分割状況及び財産取得者の一覧
- 取得財産の価額の合計表
で構成されていて
「1.遺産の分割状況及び財産取得者」では、
遺産の分割状況や分割年月日、相続財産を取得した人の氏名の一覧を記載します
「2.取得財産の価額の合計表」では、
相続財産を取得した人ごとに、取得した財産の価額の合計額を記載します
亡くなった年に対応するものを
財産の種類ごとに4種類の様式に分割され、
合計表を加えた、あたらしい相続税申告書の第11表は、
「2024(令和6)年1月以降に亡くなった方」の相続税申告にて使用されることになります
2023(令和5)年以前に亡くなった方の申告では
現行の第11表をつかいますが、
申告書の提出期限ではなく、亡くなった日が2024(令和6)年以降であれば、
改訂後の第11表(合計表、付表1、付表2、付表3、付表4)をつかうことになります
改訂後のもの第11表には
右端に「第11表(令和6年1月分以降用)」と印字されますので、
そちらを目印にするとよいでしょう
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