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相続税申告書の第11表の様式がかわります

2024(令和6)年1月以降相続開始分の相続税申告書から

第11表の様式が改訂されます

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「相続税の申告書」の中身

相続税の申告では、第1表から第15表まである申告書の様式のうち、

それぞれの申告に関係のある様式に記入作成をし、税務署へ提出します

 

税額計算のため、必ず作成することになるのは、

  • 第1表(相続税の申告書)
  • 第2表(相続税の総額の計算書)
  • 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
  • 第15表(相続財産の種類別価額表)

であり、その他の計算書や明細書は、

  • 死亡保険金をうけとった場合(第9表)
  • 配偶者の税額軽減の適用をうける場合(第5表)
  • 小規模宅地の特例の適用をうける場合(第11・11の2表の付表1)

といったときに、作成と提出が必要となります

 

相続税申告書第11表の様式が変わります

2024(令和6)年1月以降に

相続が開始した分の相続税の申告書について

第11表」といわれる「相続税がかかる財産の明細書」の様式がかわることになりました

 

これまでの第11表は、不動産や預貯金、有価証券などのすべての財産で

同じ様式がつかわれていましたが、

2024(令和6)年1月相続開始分以降の相続税申告書から

「第11表」が財産の種類ごとに

4種類の様式(付表1、付表2、付表3、付表4)に分割されたうえ、

第11表(合計表)」が追加されます

 

国税庁「相続税申告書第11表の様式改訂」リーフレットより

 

第11表(合計表)」は、

  1. 遺産の分割状況及び財産取得者の一覧
  2. 取得財産の価額の合計表

で構成されていて

1.遺産の分割状況及び財産取得者」では、

遺産の分割状況や分割年月日、相続財産を取得した人の氏名の一覧を記載します

2.取得財産の価額の合計表」では、

相続財産を取得した人ごとに、取得した財産の価額の合計額を記載します

 

亡くなった年に対応するものを

財産の種類ごとに4種類の様式に分割され、

合計表を加えた、あたらしい相続税申告書の第11表は、

「2024(令和6)年1月以降に亡くなった方」の相続税申告にて使用されることになります

 

2023(令和5)年以前に亡くなった方の申告では

現行の第11表をつかいますが、

申告書の提出期限ではなく、亡くなった日が2024(令和6)年以降であれば、

改訂後の第11表(合計表、付表1、付表2、付表3、付表4)をつかうことになります

 

改訂後のもの第11表には

右端に「第11表(令和6年1月分以降用)」と印字されますので、

そちらを目印にするとよいでしょう

 

***Something NEW***

英文の委任状

 

 


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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