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年の途中で退職して再就職しない場合に考えること

サラリーマンやパート・アルバイトの方が

年の途中で退職して再就職しない場合は年末調整が受けられません

所得税が納め過ぎの状態であれば

確定申告で還付をうけましょう

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給与から所得税はひかれていましたか

サラリーマンやパート・アルバイトの方は、一定額以上の給料やボーナス等をもらっていれば毎月支払われる給料などから所得税が源泉徴収(天引き)されています

この毎月行われる源泉徴収は、概算で行うため、1年間に源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき1年分の所得税の額と一致せず過不足(取りすぎOR足りない)が生じます

そこで、この過不足額を精算するのが、年末調整です

1年を通して給与をもらっていた、サラリーマンやパート・アルバイトの方であれば、この年末調整によって所得税の納税が完了します

このため、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職した場合、所得税が納め過ぎになるケースがあります

ただし、そもそも月々の給与から所得税がひかれていなくては、所得税が納め過ぎになることはありません

給与明細をじっくり見て、「控除」欄に「所得税」という文言があるか、「所得税」欄に数字がはいっているかなどを確認してみましょう(「所得税」欄に数字があれば、その金額が手取給与から天引きされているはずです、計算してみましょう)

 

年の途中で退職した場合

通常の給与やボーナスから天引きされる所得税は、概算で源泉徴収しているので、年の途中で退職すると納め過ぎになっていることがあります

このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっているため、所得税の納め過ぎは解消します

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります

所得税が納め過ぎのまま退職してしまい年末調整を受けていない場合には、翌年になってから確定申告をすれば、納め過ぎの所得税は戻ってくる可能性があります

 

確定申告に必要な源泉徴収票

年の途中で退職して再就職しなかった場合、年末調整を受けていないことから、所得税が納め過ぎであれば、確定申告をして納め過ぎの所得税をかえしてもらうことができます

この場合の確定申告には、退職した勤務先から交付される「源泉徴収票」の原本が必要となります

源泉徴収票については、退職時や退職後すぐに発行されて手元に届く場合もあれば、年末にならないと届かない場合もあります

退職してからでは聞きづらい場合もあるかもしれません

いつ頃どのような形で源泉徴収票を手に入れることができるか、退職前にしっかり確認をしておきましょう

「源泉徴収票」が手元に届いたら、給与からひかれた所得税の額は、源泉徴収票の名前欄のしたの「源泉徴収税額」で確認します

 

***編集後記***

2018年も折り返しです

25日(給料日)なのと、上半期終了とのことで、今年仕事をやめたひとに向けて書きました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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