8月末にホームページから資料請求をした小規模企業共済
9月に金融機関にて申し込み
追加書類の提示を経て11月に手続き完了のお知らせが届きました
小規模企業共済という言葉を初めて耳にしたのは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、納付した掛金の範囲内で事業資金の借入れもでき、事業をやめた後の生活の支えとなる「退職金制度」としてよく知られています
小規模事業共済という言葉を初めて耳にしたのは、所得税を勉強し始めたとき
扶養控除、医療費控除、社会保険料控除など14種類の所得控除のなかで、一番ながーい名称の所得控除が「小規模企業共済等掛金控除」
小規模企業共済ってなんだろう?と思いましたね
テキストには「小規模企業の事業主や役員が、廃業や退職などの共済事由が発生した場合に、共済金の支払いを受けることのできる制度」と書いてあり、「自営業者に退職金がないため、加入して掛金を払っておくと退職や廃業時に共済金がもらえる」「社会保険的な色彩が濃く、ある種の社会保険料っぽい」ため、その年に支払った掛金の全額が控除されるとの説明を聞きました
なお、小規模企業共済等掛金控除には「等」とあるように、小規模企業共済の掛金だけでなく、
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金の掛金又は個人型年金の掛金
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
も該当します
年内に口座振替をスタートするには
個人事業主になったことで加入を考えた、小規模企業共済
もっと早く加入できたのですが、手を付けたのは今年の8月末でした
金融機関や地域の商工会議所などで加入申込用紙をもらうことができると聞いていましたが、インターネットで資料請求ができることがわかり、そちらを選択しました

9月初旬に書類が届き、9月20日に金融機関へ申し込みにいきました
書類の確認などに時間がかかるのかと思いきや、すぐに受理されて拍子抜けするほどでした
思わず「もう、これで終わりですか?」と確認したほど…
小規模企業共済の掛金は、年払いで支払うと、加入した月以降の1年分の掛金をあらかじめ払い込んだことになるのはよく知られています
このまま加入にすすめば、初回の口座振替は11月となりますので、年払の掛金が本年中に間違いなく口座振込払され、本年分の所得控除の対象となります
追加で求められた書類
ところが、10月にはいって、申し込みをした金融機関の支店担当の方から電話を頂きました
追加の書類のリクエストでした
申込書をよく読み、窓口で提示する書類として確定申告書などを持参しましたが、退職を確認できる書類が追加で必要とのことでした
10月にはいっていたため、加入が遅れると、初回の口座振替も遅れることになるのかと思いましたが、確認したところ、11月に初回口座振替される予定はかわらないようでした
そして、11月にはいり「小規模企業共済手帳在中」と書かれた封筒が簡易書留で到着
「小規模企業共済手帳」には「小規模企業共済契約締結等手続き完了のお知らせ」と記載があり、小規模企業共済契約が承諾された旨の通知がありました
手帳の「契約内容確認書」における「契約成立年月日」は「平成29年9月20日」となっているため、金融機関に申込書を提出した日が契約成立日となるようです
期を同じくして、「口座振替予定のお知らせ」ハガキが普通郵便で届き、予定通り11月振替であることも確認できました
追加書類の提示が予想外でしたが、おおむね順調だった小規模企業共済加入の出来事
事前に調べたところですと、口座振替をする金融機関で申し込むのはもちろんのこと、その口座がある支店にて申し込みをするのが肝要です
これから加入する方は参考にされてください
***編集後記***
東京地方税理士会の研修会場(関内)が改修中で、今日は初めての横浜新都市ホールでの研修
デパートの中にあるのは便利! 飲食も買い物もビル内でできます
税理士が知っておくべき相続の問題事例がかなり具体的で難しかったけど参考になりました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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