遺族年金や未支給年金、死亡一時金等の請求など
亡くなった方に関わる各種年金等の手続きでも
戸籍謄本等に代わり「法定相続情報一覧図の写し」も使用できるようになりました
法定相続情報証明制度と「法定相続情報一覧図の写し」
法定相続情報証明制度とは、相続がおこった際に、相続人が法務局へ戸除籍謄本と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、法務局の登記官がそれらの書類を確認した上で、その「法定相続情報一覧図」に認証文を付した写し(「法定相続情報一覧図の写し」)を無料で交付してくれるものです
いわば法定相続人が誰なのかを登記官が証明してくれる制度であり、交付された「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、その後の相続手続きで、亡くなった方や相続人の戸除籍謄本等を何度も提示する必要がなくなります
利用範囲の拡大
法定相続情報証明制度は、2017年5月に創設されましたが、その後、利用範囲の拡大のため、2018年4月にいくつかの変更がありました
もともと法定相続情報証明制度が創設された主な目的は、不動産の名義変更(相続登記)の促進といわれています
とはいえ、相続する財産に不動産がない場合であっても、この制度を利用することはでき、「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚用意することで、金融機関の相続手続きや車の名義変更など戸籍謄本一式を必要とする相続手続きを同時進行で進めることができるというメリットがあります
2018年4月からは法定相続情報一覧図の記載事項やその取扱いに変更があり、相続税申告の際にも、添付書類として「法定相続情報一覧図の写し」を利用することができるようになりました
遺族年金などの手続きでも使用できるように
この「法定相続情報一覧図の写し」が、戸除籍謄本等に代わり、遺族年金、未支給年金や死亡一時金等の請求などの各種年金等手続きでも利用できるようになりました(2020年10月26日より)
ただし「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人(亡くなった方)と相続人(請求者)の身分関係を証明するものであることから、被相続人の死亡に起因しない「老齢基礎年金等」の請求手続きに使用することはできません
また、婚姻期間の確認が必要となる「寡婦年金」の請求手続きにも、「法定相続情報一覧図の写し」は使用できませんので注意しましょう
このため「法定相続情報一覧図の写し」の交付をうけていても、これから行う手続きについて精通していない場合には、念のため、亡くなった方と請求者(相続人)の戸籍謄本等を持参しておくほうが無難です
「法定相続情報一覧図の写し」だけで足りることが窓口で明らかになった場合には、「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提示すれば、相続人/窓口の両者にとって時間等の節約になることでしょう
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