改正道路交通法がもうすぐ施行され
高齢ドライバーの免許更新時講習などが
見直し整備されます
高齢ドライバーが増えている
高齢化が進展する中、高齢者が加害者となる事故が増えています。
だれもが犯しうる交通事故。
高齢ドライバーだから危険、と一括りにはできません。
しかしながら、社会全体が高齢化し、75歳以上で免許を持っている人が10年前と比較して倍増している現在。
加齢に伴う心身の機能の変化に目をそらすことなく、痛ましい事故を防ぐためにどうしたらよいのかを考える必要があります。
改正道路交通法によりかわるのは?
高齢ドライバーの事故を防ぐため、警察が強化しているのは認知症対策です。
平成21年6月1日に施行された道路交通法によって、更新時の誕生日における年齢が75歳以上の方は講習予備検査(認知機能検査)を受験しなければならなくなりました。
さらに、来る平成29年3月12日からは、この講習予備検査(認知機能検査)が強化され、一定の違反をした場合に受けなければならない臨時認知機能検査などが新設されます。
講習予備検査(認知機能検査)の強化の内容は、講習予備検査(認知機能検査)を受けると、「認知症の恐れがある」「機能低下の恐れがある」「心配ない」の3つに分類されますが、このうち「認知症のおそれがある」とされた人は、医師の診断などが義務付けられ、認知症と診断されれば免許取消し又は停止となります。
また免許更新の時期でなくても、信号無視など一定の違反をしたときは、臨時認知機能検査を受けることになります。
臨時認知機能検査をうけた方で、検査結果が前回と比較して悪化している場合などには、認知機能検査の結果に基づいた臨時の高齢者講習を受けることにもなります。
運転を自ら卒業する方には
高齢者の免許更新を厳しくする今回の改正。
しかし、事故を防ぐ対策には免許更新を厳しくすること以外にないのでしょうか?
先日、知人の運転経歴証明書をみる機会がありました。
運転経歴証明書とは、運転免許証を自主返納した場合、免許証の代わりに交付されるもので、公の場での本人確認に使用できます。大きさは運転免許証と同じですが、有効期間も更新制度もありません。
運転免許の自主返納制度は、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、運転に不安を感じている高齢運転者や、交通事故を心配する家族らの相談が寄せられていたことから、運転を継続する意思がなく、運転免許証を返納したいという方のために、自主的に運転免許取り消しの申請ができるよう、平成10年から始まった制度です。
しかし、75歳以上に限っても返納率はたったの3%弱。
運転の必要がなくなった方だけでなく、身体機能の低下を自覚した場合にも、もっと活用されてよい制度です。
自動車を運転する資格を有することを示す運転免許証ですが、日本ではそれだけにとどまらず、身分証明書として最も幅広く利用されています。
確定申告でのマイナンバー収集でも身分証明書としての運転免許証の役割の大きさを実感しました。
しかし、その便利さゆえに、運転免許の自主返納に踏み切れずにいるなら、運転経歴証明書も身元確認できる顔写真付身分証明書としてもちろん有効ですので、ご参考までに。
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