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令和元年分の「住宅ローン控除の計算明細書」は前年までのものと異なります

令和元年~住宅ローン控除をうける際に使用する

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の様式が

前年分までのものと異なっています

国税庁のホームページならQ&A形式で計算明細書が作成できます

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平成30年分からの変更点

令和元年分の確定申告で、はじめて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)をうける場合などには「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を作成・提出します

平成30年分までに使用していた「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と、令和元年分としてリリースされている計算明細書は、いくつかの変更点があります

国税庁のホームページでも公開されていますが、主な変更点はつぎの通りです

  • 補助金等の交付や住宅取得資金の贈与を受けた方向けの(付表1)が廃止され、計算明細書内に欄が追加された
  • 特別特定取得の該当有無等の欄が追加された
  • 同一年中に8%と10%の消費税率が含まれる住宅の取得等をした場合の記載欄が新設された
  • 控除証明書の交付の要否についての問われ方が変わった

令和元年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)|国税庁

「平成30年分」と「令和01年分」、ぱっと見は同じですが…

連帯債務がある方の(付表)は必要

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、まず「一面」の1から6欄の該当箇所を記入し、つぎに「二面」で住宅借入金等特別控除額を計算して、「一面」の「8「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄にその選択した番号と金額を転記します

これまで、補助金等の交付や住宅取得資金の贈与をうけた方は、(付表1)という書類をあわせて作成する必要がありましたが、令和元年分から(付表1)は廃止され、「交付を受ける補助金等の額」「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額」については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「一面」に記載するようになり、補助金等の交付や住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額の計算も「一面」で行えるようになっています

なお、連帯債務がある方が作成・提出する必要のある「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」については廃止されたわけではありません

連帯債務による住宅ローンがある場合には、平成元年分からは「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します

 

控除証明書の交付の要否は「要しない」場合に〇を

初めて住宅ローン控除をうけ、翌年分以降は年末調整で住宅借入金等特別控除(ローン控除)をうけるための控除証明書の発行を希望する場合、平成30年分までは年末調整用の控除証明書が必要な方は「9 控除証明書の要否」の「要する」欄に〇をすることになっていました

ところが、令和元年分以降は「9 控除証明書の交付を要しない場合」という欄になり「要しない」場合に〇で囲うことになります

 

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する場合は、Q&Aに回答していくことで、必要な部分に数字や〇が記載されていきますので、あまり心配をしなくても大丈夫でしょう

確定申告に関する本やネット上の情報を参考に、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する場合には、参考にしている計算明細書が令和元年分の様式のものであるかどうかは、よく注意する必要があります

 

***編集後記***

サラリーマンの方であれば、ローン控除の計算明細書を作成するのは最初で最後というケースが多いのではないかとおもいます

書類の前年分までとの違いなど気にしなくてもよいのでしょうが、ネット上の「書き方」などを参考にする場合は要注意かと


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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