小規模企業共済に加入されている方には
すでに「掛金払込証明書」が郵送されていますが
万一紛失してしまった場合の再発行依頼が
WEB上でできるようになりました
これまでは電話「自動音声ガイダンス」での手続き
小規模企業共済の加入者が確定申告や年末調整での所得控除の際に必要となる、「小規模企業共済掛金払込証明書(控除証明書)」は、例年11月頃に中小機構から加入者宛てに郵送されます(掛金の納付状況により翌年2月に郵送される場合もあります)
中小機構ホームページより
この「掛金払込証明書」を紛失してしまった場合は、再発行を依頼することができます
これまでは、再発行の依頼は、電話の「自動音声ガイダンス」、又は共済相談室(コールセンター)を通じて行われていました
コールセンターでの手続きは、受付時間が平日午前9時~午後6時に限定されています
しかし、「自動音声ガイダンス」での手続きであれば、受付時間が午前6時~午前0時(土曜、日曜、祝祭日含む)なので、夜間や早朝でも、自動音声ガイダンスに従い、共済契約者番号や生年月日、依頼する書類の番号や連絡先電話番号をダイヤル入力することで発行依頼を完了させることができます
ホームページ上の専用フォームから依頼できるように
2019年秋より、これまでの電話での再発行依頼に加えて、小規模企業共済のホームページ上の
から掛金払込証明書の再発行を依頼できるようになりました
再発行の対象となるのは、令和元年分の『掛金払込証明書』が既に発行された方のみです
到着までは1週間前後
再発行の受付から掛金払込証明書の到着までは、1週間程度かかります
なお、掛金払込証明書は中小機構に登録している契約者の住所宛てとなります
引っ越しなどにより、登録されている住所が現在のお住まいと異なる場合には「自動音声ガイダンス」やコールセンターを利用して「届出事項変更申出書」の発行・送付を依頼して住所変更の手続きをしましょう
***編集後記***
年末調整の資料として国民年金保険料の再発行依頼が必要で、今日は「ねんきんダイヤル」に電話をしました
比較的スムーズでしたが、こちらもWEB上で完結するといいな、と
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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