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生前贈与の加算対象期間について

相続開始前に生前贈与が行われていた場合

相続財産へ持ち戻しする期間が3年から7年へと変更されました

いつの相続から影響があるのでしょうか

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生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、相続がおこる前の一定期間に

亡くなった方から暦年課税による生前贈与をうけた場合に

亡くなった方の相続財産に、贈与をうけた財産を加えて、相続税額を計算する制度です

 

生前贈与を相続財産に加える期間は、

これまで「3年以内」でしたが、改正により

2024年1月1日以降に行われる贈与から順次「7年以内」に延長されます

 

相続開始日と加算対象期間

生前贈与の加算対象期間が「7年以内へ延長」と耳にすると、

加算対象期間が一気に7年になるかと思われるかもしれません

 

しかし、「2024年1月1日以降に行われる贈与」について

その加算対象期間が相続開始前7年以内となる、ということから

実際に影響があるのは2027年1月1日以降開始の相続からです

 

相続開始日ごとに、加算対象期間をみていくと、

相続開始日が「2026年12月31日まで」であれば、

加算対象期間は「相続開始前3年以内」のままです

 

相続開始日が「2027年1月1日から2030年12月31日まで」になると

加算対象期間が「2024年1月1日から相続開始日まで」と、すこしずつ長くなります

 

そして、段階的な延長が終わり、

加算対象期間が7年間となるのは

「2031年1月1日以降」に開始した相続からとなります

 

相続税の課税価格に加えるときの注意点

相続開始日ごとの加算対象となる期間が判明したら

その期間に行われた贈与をうけた財産の贈与時の価額を

相続税の課税価格に加えます

 

このとき注意したいのが、新設された「100万円控除」についてです

相続開始日が2027年1月2日以後の場合、

相続開始前3年超7年以内に行った生前贈与については

生前贈与財産から総額100万円を差し引いた額を相続財産に加えることになっています

 

贈与の時期によって対象になる/ならないが決まるため、

生前贈与をうけるのであれば、時期や金額等をきちんと管理しておきましょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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