特別徴収された社会保険料の額について
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額と
自治体から届く保険料額のお知らせに記載されている金額とで
違っていることがあります
「公的年金等の源泉徴収票」記載の社会保険料の金額
公的年金から特別徴収(天引き)された、
介護保険料や後期高齢者医療保険料といった社会保険料の金額は、
「公的年金等の源泉徴収票」の(摘要)欄に記載されています
公的年金等から特別徴収される社会保険料については、
その金額が源泉徴収税額を算出する際に控除されることになっていますが、
特別徴収されていない社会保険料が別にある場合には、
その年分の確定申告の際、社会保険料控除として所得から控除できます
確定申告用の「納付済額通知書」
年金から特別徴収されていない社会保険料を
確定申告する際に、納付に関する証明書の添付はとくに必要ありません
その年の翌年1月下旬に、お住まいの市区町村から
介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料についての
社会保険料控除の参考資料として
- 納付済額通知書
- 納付確認書
- 納付済額のお知らせ
といった名称のハガキが届いて、納付額が通知されるようになっています
これらの通知書には、
「普通徴収」といわれる、自分で納めた保険料額のほか、
年金から天引きされた「特別徴収」分の社会保険料額も記載されることがあります
源泉徴収票記載の数字と違うとき
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている
特別徴収された社会保険料の金額と
市区町村が発行する「納付済額のお知らせ」に記載されている
「特別徴収分」の社会保険料の金額が異なっていることがごくたまにあります
これは、年度の途中で各種保険料額に変更があった場合におこります
お住まいの市区町村が発行する「納付済額のお知らせ」が
変更後の適正な金額を記載していることがおおいので、
「納付済額のお知らせ」の金額で申告しますが、
気になる場合は、市区町村の窓口に問い合わせてみましょう
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