ローンを利用してマイホームの新築や購入をした際に
利用できる住宅ローン控除
リフォームでも対象となる場合があります
リフォーム減税はいろいろある
住宅ローン控除といえば、新築で住宅を取得される方やマンションを購入される方のものと考えられがちです
でも、条件にあえば、既存住宅のリフォームでも住宅ローン控除を利用することができます
そもそも、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して、マイホームの購入や新築、リフォームをし、一定期間内にそのマイホームに住んだ場合に、そのマイホームに係る住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を、住み始めた年分以後の各年の所得税額から控除するものです
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合には、通常の住宅ローン控除に代えて、特定増改築等住宅借入金等特別控除という住宅ローン控除を受けることもできます
また、ローンを組むことなく、自己資金で、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事などをした場合でも、住宅特定改修特別税額控除という制度があり、要件を満たして確定申告することで減税措置をうけることができます
減税が受けられるかどうか:リフォーム時期
住宅ローン控除を利用するには、様々な要件をクリアしていなくてはなりません
たとえば、リフォームの時期
いまはマンション住まいだけど、故郷にある自己所有の空き家にリフォームを行い、リフォーム後に転居する場合でも、ローン控除を受けることが出来るでしょうか?
この場合は、リフォーム完成後半年以内に、そのリフォームした家に住み始めれば、ローン控除を受けることができます
リフォームの際の住宅ローン控除は、以前は自己所有しているだけでなく、現に住んでいる家屋について行った増改築に限られていました
しかし、現在では、増改築の日から6か月以内に住み始め、ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいればローン控除の対象となっています
リフォームの時期というより、住み始める時期と年末に住んでいることが大事ですね
別居両親の家のリフォームは?
同じように、注意したいのは、住宅ローン控除の対象となるリフォームは、住んでいる本人自らが行ったリフォームのみに限定されるという点です
例えば、実家の両親が住む古い家をリフォームする場合、離れて住むお子さんがご両親のためにリフォームを行っても(リフォームの契約者となる)、住宅ローン控除をうけることができません(お子さんも、ご実家のご両親も)
これは、住宅ローン控除は、自らが所有し、自らが住むために行うリフォームであることが条件であるためです
ローン控除を受けるためには、実はまだまだたくさんの条件があります
とくにリフォームに関するローン控除は、工事代金や工事の規模、内容など多くの条件が決められているので、注意が必要です
***編集後記***
今年は桜の開花も早く、ツツジも連休前にピーク、薔薇もすでに見頃を迎えているようです
この分だと紫陽花もはやそうです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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