相続税の計算における「配偶者の税額軽減」制度は
外国籍の配偶者にも適用可能です
配偶者の税額軽減とは
日本の相続税の計算における「配偶者の税額軽減」とは、
亡くなった方の配偶者が相続した財産の課税価格が
- 法定相続分
- 1億6,000万円
のいずれか多い金額に達するまでは、
配偶者に相続税はかからないという制度です
配偶者の税額軽減は、
配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算します
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は
税額軽減の対象となりません
配偶者の税額軽減における配偶者の法定相続分
「配偶者の税額軽減」のもととなる、配偶者の「法定相続分」とは、
日本の民法における「法定相続分」で、
配偶者以外の相続人の属性によって、その割合が異なります
配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則、均等に分けます
亡くなった方が外国籍である場合、
亡くなった方の本国の法律により相続手続きがすすめられますが、
相続税計算の際の「配偶者の税額軽減」では、
日本の民法による法定相続分をもとに計算します
外国籍、制限納税義務者である場合
配偶者の税額軽減は、外国籍の配偶者にも適用されます
また、相続税の計算上、配偶者自身が
- 無制限納税義務者(国内財産・国外財産すべてに課税される納税義務者)
- 制限納税義務者(国内財産のみ課税される納税義務者)
のいずれに該当する場合であっても
「配偶者の税額軽減」は適用されます
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ゴジラ-1.0
シャトレーゼ 藤沢柄沢店
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