専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

どうしました?医療費の領収書

医療費控除をうけるための領収書

確定申告で税務署に提出しましたか?

提出しない場合でも5年間の保存が必要です

スポンサーリンク

確定申告の際の医療費領収書の扱い

確定申告で医療費控除をうける場合、医療費の領収書等を申告書に添付して提出してしまう方が多いです。一度提出してしまうと、返却を希望しない限り返送されることはありません。

でも、色々な事情で医療費の領収書を手元に保管しておきたいという方もいらっしゃいます。

その場合は、税務署での提出の際に、医療費の領収書を提示する(その場で出して見せる)のでも大丈夫です。

領収書がたくさんあるのでその場での提示には確認に時間がかかりそう…、税務署へ行く時間がないので申告書の提出は郵送にしたい、という方は、「医療費領収書の返却希望」を明示したうえで、返送先の宛名をを記入して所要額の切手を貼った返信用封筒を一緒に提出すれば、後日税務署から返送されます。

なお、医療費の領収書以外にも、

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等の掛金額の証明書
  • 生命保険、地震保険料の控除証明書
  • 寄附金控除をうけるために必要な寄附金の受領書

なども、必ず提出しなくてはならないものではなく、申告の際に提示するのでも大丈夫な書類です。

提出したけれど返却してほしいとき

税務署に提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。

医療費の領収書を確定申告で提出したけれど、やっぱり領収書が必要という場合、税務署への提出から1年以内なら希望すれば返却してもらうことも可能です。

提出してから1年以上たっている場合は、税務署での領収書の保存期間を過ぎているため、返却は難しいでしょう。

領収書を返してもらいときは、確定申告書を提出する時点で、医療費の領収書については提出でなく、提示を希望する旨を明らかにしておきましょう。

 

添付省略した場合でも5年は保管

確定申告で医療費控除をうける場合の領収書等は、

  1. 確定申告書と一緒に税務署へ提出する
  2. 税務署に提示して返却してもらう

以外にも、3.電子申告して添付省略する、こともできます。

この、3.電子申告して添付省略、とは、所得税の確定申告書の提出を e-Tax(電子申告)を利用して行う場合に、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、領収書の税務署への提出又は提示省略することができるという制度です。

ただし、入力内容を確認するため、必要がある時は、5年間は税務署等から添付省略した書類の提出提示を求められることがあります。

具体的にいうと、平成28年分の確定申告の申告期限は平成29年3月15日なので、平成34年3月15日まで保管しておく必要があります

 

こうして考えると、領収書等を手元においておきたい特別な理由がなく、5年間の保管に自信がない方は、税務署に提出してしまうほうがラクかもしれませんね?!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら