インフルエンザ予防接種の領収証
これまでは原則的に医療費控除の対象にもならず
むしろ除外して医療費の額を集計していましたが
平成29年分から新たな使い道があります
平成29年からの医療費控除
確定申告で関心がたかい医療費控除
平成28年分までの医療費控除は多額の医療費を支払ったときに所得税が還付されうる制度でしたが、平成29年分からはセルフメディケーション税制といって特定の医薬品を購入したときでも確定申告を行うことによって所得税の還付が可能になる制度も加わりました
従来からある医療費控除と創設されたセルフメディケーション税制は両方を併用することはできず、確定申告ではどちらかを選択することになります
従来の医療費控除を選択した場合は、セルフメディケーション税制をうけることはできませんし、セルフメディケーション税制を選択した場合には従来の医療費控除をうけることができません
セルフメディケーション税制
平成29年分の確定申告より選択できる、セルフメディケーション税制
本年よりスタートした制度なので、まだ馴染みがないでしょう
簡単に説明すると、健康の保持増進や疾病の予防への取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自分や自分の家族のために、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、つぎのように計算した金額を所得控除(医療費控除)として受けることができます
このセルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、購入の際のレシートなどにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています
商品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」で確認することもできます
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
一定の取組を行ったことを明らかにする書類
医療費控除やセルフメディケーション税制をうけるためには、それぞれに関する必要事項を記載した確定申告書を提出する必要があります
そして、平成29年分の確定申告からは、医療費の領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました
セルフメディケーション税制を選択した場合には、医療費控除の明細書といわずに「医薬品購入費の明細書」という書類を確定申告書に添付する必要があります
さらに、セルフメディケーション税制をうける場合には、その年に健康の保持増進や疾病の予防への取組として、人間ドックやインフルエンザ予防接種など「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類も確定申告書に添付しなくてはなりません
「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類は、取組の種類に応じて、つぎのような書類が該当します
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収証又は結果通知表
- 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表など
なお、セルフメディケーション税制では、確定申告する方自身が「一定の取組」を行っていることが必要です
家族が「一定の取組」を行っていて、申告する方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません
インフルエンザの予防接種は、診療や治療でないため、通常、従来の医療費控除の対象となる医療費には該当しません
このため、確定申告で医療費控除をうけるために医療費の領収書を集計する際には、インフルエンザの予防接種の領収書は取り除くことが多かったです
こんな経緯があるため、インフルエンザ予防接種をうけても、医療費控除用に保管している医療費の領収書にいれずに、少しの間保管して処分してしまっていましたが、今年からは「一定の取組」を明らかにする書類として、もしかしたら出番があるかもしれないな…と思いました
でも、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品を購入することがほとんどないので、今年はセルフメディケーション税制の適用をうけることはなさそうですが…
***編集後記***
先週土曜日はインフルエンザ予防接種へ
小児科ですが、子供の付き添いでいくと、一緒に診てもらったり、予防接種も受けることが出来て助かります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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