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不動産取得税の減額申請の一部が電子申請可能に|神奈川県

神奈川県では

個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請を

県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」から行えるようになりました

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不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物(家屋)を

売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人に

課せられる税金(都道府県税)です

 

登記の有無や、有償・無償を問わず、不動産を取得した場合に課税されますが、

相続により不動産を取得した場合には課税されません

 

不動産取得税の額

不動産取得税の額は、

「不動産の価格」×税率

です

ここでの「不動産の価格」というのは、

原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、

新築住宅などで「価格」が登録されていない場合は、

固定資産評価基準により評価した価格によります

 

税率」は、不動産の種類によって次のように決まっています(2025年3月31日までの取得)

  • 土地 3%
  • 住宅 3%
  • 住宅以外の家屋 4%

なお、2025年3月31日までに取得した宅地評価土地については、価格を2分の1とする特例措置があります(申請等の手続きは不要)

 

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、一定の条件にあてはまる住宅住宅用の土地を取得した場合には、

必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減される制度があります

 

たとえば、軽減の条件を満たす住宅の敷地を取得した場合、

土地の取得に対する不動産取得税額が軽減(減額)される制度があります

 

こうした不動産取得税の軽減(減額)をうけるためには、さまざま書類を添えて

特例適用の申告書や減額申請書を都道府県税事務所へ提出しなければなりません

 

2023年3月15日より、神奈川県では、

個人が取得した新築住宅用土地にかかる不動産取得税の減額申請が

県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請システム」から行われるようになりました

電子申告・申請
このページでは、インターネット等で行える各種サービスについて掲載しています。

 

書面申請と同じように書類を準備する必要はありますが、

パソコンやスマートフォン等を利用して

書類のPDF等をアップロードすることで申請できるようになっています

 

***Something NEW***

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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