専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

固定資産の評価額に疑問や不服がある場合

土地・家屋や償却資産など固定資産の評価額に

疑問や不服があるときは

どうしたらよいでしょう

「審査の申出」という制度があります

スポンサーリンク

固定資産税に疑問はありませんか

  • 固定資産税が急に高くなったけれど、どうして?
  • このあたりの地価は下がっていると聞くのに、地価の下落は固定資産税の評価額に反映されないの?
  • 固定資産税の税額はどうやって決まるの?

固定資産税に関して、こうした疑問があるときは、市区町村の固定資産税課や税務課(その他、東京都であれば都税事務所)などに尋ねてみましょう

 

固定資産税が急に高くなった場合であれば、

  • 新築住宅に対しての固定資産税の減額の適用期間(通常3年度分)が終わり、減額を受けられなくなったために固定資産税が増加してしまった
  • 住宅用地でなくなったことにより住宅用地に対する減額の特例が受けられなくなった

というケースが想定できます

逆に、これらに当てはまらない場合であれば、どういった要因で固定資産の評価額が急に上がったのか、理由を突き止めたいものです

 

また、土地と家屋の価格(評価額)については、3年ごとに評価替えを行っています

評価替え後の2年間は、地目変換・家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として評価額は据え置かれます

地価が下がっているといわれているのに、その下落が固定資産の評価額に反映されていないであれば、28年度、29年度は評価替えが行われない年度であったからかもしれません

基準年度といわれる、3年に一度の見直し(評価替え)が行われた平成30年度の固定資産税には少しは反映されましたか

 

こうした固定資産税を軽減する特例の有無や、3年ごとの評価替えといった固定資産税特有の制度を考慮しても、まだ疑問や不服が残る場合もあるかもしれません

 

不服があるときは「審査の申出」

固定資産税を計算するもととなる、固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、決められた期間内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます

ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度など土地・家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申出をすることはできません

このため、基準年度である平成30年度は、3年に一度の評価額について審査の申出をすることができる年度でもあります

ちなみに、東京都23区内に所在する固定資産に関して審査の申出ができる期間は、平成30年度であれば、平成30年4月2日から平成30年9月6日までとなっています

 

固定資産税の評価額はその他の税にも関係する

固定資産税は、土地、建物を所有している限り、毎年課税される税金です

また、固定資産税の評価額は、固定資産税の税額を決めるだけでなく、不動産取得税登録免許税の算出にも関係します

このことから、固定資産税、固定資産の評価額に気になることやわからないことがあれば、先送りせず、疑問点を解決することが大切です

 

***編集後記***

台風が近づいています、税理士受験生にとっては気になることが増えてしまいましたね

そういえば税理士試験に向かうときにゲリラ豪雨にあったことがあります

想定外のことに驚きながらも、想定外なことが起こるのが本試験なんだ…と試験開始前にふと思ったら、見ただけで凍り付くような理論の問題が出ても冷静になれました

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら