1月下旬といえば
年金の源泉徴収票がお手元にそろう時期です
年金の源泉徴収票に関してよくある質問にお答えします
年金の源泉徴収票はいつ届きますか?
例年、年金受給者への源泉徴収票は、1月中旬に「前年分」のものが送付されます
たとえば、日本年金機構は、令和元年(平成31年)分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などを知らせる「令和元年分公的年金等の源泉徴収票」を2020年1月11日から18日にかけて発送しました
共済年金や企業年金を受け取っている場合も、だいたい同じ時期にそれぞれの年金の源泉徴収票が発送されています
遺族年金や障害年金をうけている方には送られません
「年金の源泉徴収票が届かない」という質問をうけることがよくあります
障害年金や遺族年金といった「障害」や「遺族」を給付事由とする年金は、所得税の課税対象ではないため(所得税非課税)、源泉徴収票は発行されません
また、年間を通して全額支給停止となっている「退職」または「老齢」を給付事由とする年金についても、源泉徴収票は送付されません
源泉徴収票が送付されるのは、「老齢」または「退職」を支給事由とする年金をうけている方です
なお、「老齢」または「退職」を支給事由とする年金(老齢年金、退職年金)には、2019年秋から支給がはじまった「年金生活者支援給付金」は含まれません
年金の源泉徴収票が交付されるはずなのに届かない場合は、再交付申請を行うことができます
ただ、たとえば、「企業年金連合会」の老齢年金を受けている方の源泉徴収票の発送は、2020年1月20日から1月27日にかけてです
前出の「日本年金機構」の源泉徴収票の発送時期より10日程度遅く、届かない場合のQ&Aでも「2月中旬になっても届かない場合はご連絡ください。再発行いたします。」とのことなので、いましばらくは待っていてもよいでしょう
確定申告に使用するため社会保険料額の証明が必要な場合
前記のとおり、遺族年金や障害年金については、源泉徴収票は発行されません
こうした年金を支給されている方が、確定申告に使用するため、年金から控除された社会保険料額の証明が欲しい場合があります
社会保険料額の証明(社会保険料額納付証明)が必要な場合は、お住まいの市区町村の社会保険(介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療)の担当課に問い合わせてみましょう
各担当課から「納入済額通知書」を送付している場合もあります
確定申告や年末調整時に、こうした通知書の添付義務はありません
確定申告書などの社会保険料控除の欄に通知書に記載されいる「納付済額」を記載します
***編集後記***
ことし初めて車を運転しました(打ち合わせのため)
1か月位ぶりだと、いつもに増してドキドキします
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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