国民年金や厚生年金などの被保険者が亡くなったことにより
その遺族が支払いをうける年金には
税金がかかるのでしょうか
非課税となる遺族年金や遺族恩給
国民年金や厚生年金などの被保険者であった方が亡くなると、
遺族に対して遺族年金が支給される場合があります
また、恩給をうけていた方が亡くなった場合にも、
遺族に対して遺族恩給が支給される場合があります
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、各種共済組合法などにより、
遺族へ支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません(非課税)
確定給付企業年金法に基づく遺族年金は相続税の対象
すべての遺族年金が非課税となるわけではなく、
遺族に支給される以下の年金は、「相続税」の課税の対象となります
- 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
- 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
- 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給をうける退職年金
未支給年金の支払いをうけた場合
遺族年金とは別に、
遺族に支給される年金でも「未支給年金」とよばれるものがあります
未支給年金とは、年金を受け取っていた親や配偶者などが亡くなった際に、
亡くなった方がまだ受け取っていない月分の年金をいい、
遺族が一定の手続きを行うことで受け取ることができます
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて、
遺族が支払いをうける未支給年金は、
その遺族の固有の権利に基づいて支払いをうけるものであることから、
「相続税」の課税対象とはなりません
支払いをうけた遺族の「所得税」の「一時所得」の対象となります
一時所得には、50万円の特別控除があり、
その年の、ほかの一時所得とあわせて50万円を超える場合には確定申告が必要です
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