年金所得者を対象とする「公的年金等控除額」が
2020年より改正されています
影響があるのは主に高額所得者ですが
土地の譲渡益がある年などは税負担が重くなる可能性があります
2020年から変更されています
サラリーマンを対象とする給与所得控除額は、ここ数年、段階的に見直しがされてきました
給与所得控除額とは、サラリーマンの給与から一定額差し引くことのできる控除額のことで、フリーランスでいえば必要経費に相当する役割を担うものです
2020年分以降についても、所得税の基礎控除額が38万円から48万円へと引き上げられることに伴い、給与所得控除額も一律10万円ずつ引き下げられています
同時に、これまで給与収入金額1,000万円超で、給与所得控除額220万円が上限だったのに対し、給与収入金額850万円超で給与所得控除額195万円が上限へと変更され、年収850万円超のサラリーマンは税負担が重くなります
一方、年金所得者が関係する公的年金等控除額についても、給与所得控除額と同様に、2020年から一律10万円の引き下げが行われています
これは、上記の通り、所得税の基礎控除額が38万円から48万円へと引き上げられたことに伴う変更ですが、公的年金等控除額についてはこれ以外にも改正点があります
公的年金等控除額とは
年金を受給すると、年金は所得税法上、雑所得として課税対象となります
ただし、年金収入のすべてが課税対象となるわけではありません
課税対象となるのは、公的年金や一定の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)等の収入から公的年金等控除額という年齢や年金額に応じて決められた控除額を差し引いた額です
これまで(2005年から2019年)の公的年金等控除額は、年齢や年金の収入金額によって次のように決められていました
新しい公的年金等控除額
公的年金等控除額の2020年からの変更点は大きくつぎの3点です
- 一律10万円の引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える方は公的年金等控除額に上限が設けられる
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は公的年金等控除額をさらに一律10万円又は20万円引き下げる
1.「一律10万円の引き下げ」は、基礎控除額が38万円から48万円へと引き上げられる(合計所得金額が2400万円以下の場合)ことに伴う変更です
2.「年金収入1,000万円超の方への上限額の設定」は、2019年までは公的年金等控除額に上限がありませんでしたが、高所得者に有利という点や給与所得控除額の上限設定に伴い設けられたものです
これにより、2020年からは公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は195.5万円という上限額が設定されました
3.「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超の場合に一律10万円又は20万円引き下げ」は、その合計所得金額によって引き下げ額が異なります
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合にはその控除額を一律10万円引き下げ
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合にはその控除額を一律20万円引き下げ
2020年からの公的年金等控除額を表にまとめるとこのようになります
年齢65歳未満の場合
年齢65歳以上の場合
赤枠で囲った部分に該当する方は、前年より公的年金等控除額が10万円以上すくなくなります
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