固定資産税の納税通知書
東京都も6月上旬に届いています
一時期話題になった
タワーマンションの固定資産税の計算方法の見直し
いつから適用されるのでしょうか
見直しの背景にあるもの
タワーマンションの固定資産税の計算方法
その見直しの背景にあるのは、タワーマンションの階による取引価格の差違です。
タワーマンションは、一般的に、上階になるほど眺望や日当たりなどの理由から人気があり、低い階の部屋に比べて取引価格が高くなる傾向があります。
しかし、各住戸における固定資産税額は、1棟評価して、1棟全体の固定資産税額を各区分所有者の占有床面積によって按分して計算されています。
このため、これまでの固定資産税の計算では、階ごとの取引価格の差違が反映されず、その結果、高層階の所有者ほど固定資産税の税額が相対的に低くなるという問題がありました。
平成29年度税制改正により、タワーマンションの固定資産税の計算方法が見直しされたのは、上記のような背景があり、今後は階層による取引価格の傾向を踏まえた形で固定資産税額が算出されるようになります。
新しい評価方法となるタワーマンションとは
ところで、固定資産税の計算方法が見直される、タワーマンションとは、どのようなマンションでしょうか。
今回の見直しの対象となるタワーマンションは、建築基準法上の「超高層建築物」である高さ60メートル超の建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(居住用超高層建築物)を指し、おおよそ地上20階以上のマンションが該当します。
地元・神奈川でも、川崎、横浜市内なら駅前を中心に、20階以上のマンションは珍しくありません。
都内も含めれば、新築マンションのうち、ある程度の割合のマンションが対象となるでしょう。
新税制はいつから適用されるのか
固定資産税の計算方法がかわるのは、原則として、平成30年4月1日から新たに課税対象となるタワーマンションです(ただし、平成29年3月までに売買契約を締結したものは除かれます)。
つまり、これから新築されるものが対象であり、既存のタワーマンションについては現行のままの固定資産税評価額が適用されることになっています。
中古のタワーマンションは、平成30年以降の引渡しでも、現行のままの固定資産税評価額が適用されることから、中古タワーマンションの高層階は、新基準で固定資産税が課される新築マンションより、固定資産税について有利な物件として、今後人気がでる可能性があります。
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