どんな財産に相続税がかかるのか
考えたことはありますか
おおきく分けて3種類あります
亡くなった方が亡くなった時点で所有していた財産
相続税がかかる財産として、最もイメージしやすいのは、亡くなった方が亡くなった時に所有していた財産です
たとえば、土地や建物、株式や投資信託などの有価証券、預貯金、現金です
このほかにも、自動車や家財、ゴルフ会員権など、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の対象となります
また、日本国内にある財産のほか、海外にある財産にも相続税がかかります
注意しなくてはならないのは、財産の名義にかかわらず、亡くなった方の財産で家族名義となっているものなどにも相続税がかかります
名義が亡くなった方のものでなくても、実質的に亡くなった方の預貯金と認められるものは、「名義預金」といわれ、亡くなった方の相続財産となります
みなし相続財産
亡くなったことにより支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続財産ではありませんが、相続などによって取得したものとみなされ、相続税がかかります
これを、みなし相続財産といいます
「生命保険金」や「退職金」は、一定の金額までは非課税(相続税がかからない)となります
非課税となる金額は、以下の通り(生命保険金・退職金の区分ごとに)
500万円 × 法定相続人の数 =非課税限度額
この非課税枠があるため、相続税対策として生命保険が有効だといわれるのです
たとえば、亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいる場合、法定相続人は3人となりますから1500万円までが非課税となります
受け取った生命保険金のうち1500万円を超える部分のみが相続税の課税対象となります
贈与でもらった財産
亡くなった方から生前に贈与を受けていた場合、その贈与をうけた財産が相続財産となることがあります
贈与をうけた財産が相続財産となるのは、つぎの2パターンです
ひとつは、亡くなった方から相続などによって財産を取得した人が、亡くなった方からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の対象となります
もうひとつは、贈与税の申告の際に「相続時精算課税」という制度を利用していた場合です
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です
この制度を選択すると、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加えて相続税を計算します
どちらの贈与であっても、亡くなった時点での財産額ではなく、贈与の時の価額をもとに相続税額を計算します
そして、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めていた場合は、贈与財産の贈与時の価額と相続財産とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税分をひいて相続税額を計算します
相続財産をリストアップする際には、亡くなった方が所有していた財産だけでなく、亡くなったことにより支払われる生命保険金や退職金や、贈与でもらった財産がないかも確認しておきましょう
***編集後記***
今日は July 4th、アメリカ独立記念日ですね
米海軍横須賀基地でも花火があがっているかなと思いましたが、今日はあいにくの強風、音も聞こえません
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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