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NISA口座を相続した場合の取扱いや手続き

亡くなった方が証券会社などのNISA口座に

上場株式や投資信託などを保有していた場合、

相続によりNISAは終了となり

相続人の課税口座へ移管されます

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NISAとは

NISAは、株や投資信託などで得られた利益について

所得税や住民税が非課税になる制度です

 

金融機関にNISA専用の口座を開設することにより

NISAをはじめることができますが、

ひとり1口座しか開くことができません

 

証券会社などの一般口座や特定口座において

株や投資信託などを売却して得た利益や配当には、

所得税と住民税がかかりますが、

NISA口座内の株や投資信託などから得られた利益には

所得税や住民税がかかりません(非課税)

 

なお、2024年からのNISA口座は

年間投資枠がひろがり、非課税保有期間が恒久化されます

 

相続発生日以後のNISA口座の扱い

NISA口座をもっている方が亡くなった場合、

遺言や話し合い(遺産分割協議)などにより、その口座を引き継ぐ方を決めます

 

NISA口座の場合、非課税期間内であれば、

株や投資信託などから得られた利益に所得税や住民税がかかりません(非課税)

したがって、相続がおこった時点で「含み益」がでていたとしても

その利益に所得税や住民税はかかりません(非課税)

 

ただ、亡くなった日以降に受け取る配当金や分配金は非課税にならず

所得税と住民税の対象となります

 

相続人のNISA口座へは引き継げません

NISA口座をもっている方が亡くなった場合、

そのNISA口座内の株式等を引き継ぐ方は、ご自身でもNISA口座をひらいて

その株式等を自身のNISA口座へ受け入れたいと思うかもしれません

 

しかし、亡くなった方のNISA口座は、亡くなった時点で終了します

 

相続によって引き継いだNISA口座の株式等については、

相続人がまたNISAの恩恵をうけることはできず、

相続人の特定口座か一般口座(いわゆる課税口座)に受け入れることになっています

 

亡くなった方のNISA口座から、相続人の特定口座又は一般口座へ

受け入れる株式や投資信託の「取得日」は「相続発生日」となり、

「取得価額」は「相続発生日の時価」となります

 

また、亡くなった方のNISA口座と、相続人の特定口座又は一般口座は、

同じ金融機関でなくては、株式や投資信託等を引き継ぐことができません

 

したがって、亡くなった方のNISA口座がある金融機関に

相続人が口座をもっていない場合は、

まずは口座開設からはじめる必要があります

 

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Booooo フラペチーノ®

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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