専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

準確定申告用の源泉徴収票の交付手続き

亡くなった方の亡くなった年分の確定申告をする場合

準確定申告用の源泉徴収票が必要となることがあります

スポンサーリンク

準確定申告とは

所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、

その所得金額に対する税額を算出して

翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします

 

1年の途中で亡くなった方の場合は「準確定申告」といって

亡くなった方の相続人1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算、

亡くなった日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います

 

準確定申告用の源泉徴収票について

亡くなった方が公的年金の支給をうけていた場合

通常の確定申告でも必要となる「公的年金等の源泉徴収票」として、

亡くなった日までにその方に支払った、その年分の年金についての

準確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」の交付をうける必要があります

 

相続人(配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹)が死亡届を提出した場合、

日本年金機構が発行する準確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」は

死亡届を提出した方宛に、原則、自動的に送付されます

 

相続人以外の方が死亡届を提出した場合は、

自動作成が行われないため、相続人から源泉徴収票の交付申請の手続きが別途必要となります

 

準確定申告用の公的年金等の源泉徴収票が送付されるのは、

亡くなってから約3か月以上経ってからとなりますので

準確定申告書の作成準備をしつつ、源泉徴収票の到着を待ちます

 

***Something NEW***

ちいかわ バナナプリンケーキ

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら