亡くなった方の亡くなった年分の確定申告をする場合
準確定申告用の源泉徴収票が必要となることがあります
準確定申告とは
所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、
その所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします
1年の途中で亡くなった方の場合は「準確定申告」といって
亡くなった方の相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算、
亡くなった日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います
準確定申告用の源泉徴収票について
亡くなった方が公的年金の支給をうけていた場合
通常の確定申告でも必要となる「公的年金等の源泉徴収票」として、
亡くなった日までにその方に支払った、その年分の年金についての
準確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」の交付をうける必要があります
相続人(配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹)が死亡届を提出した場合、
日本年金機構が発行する準確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」は
死亡届を提出した方宛に、原則、自動的に送付されます
相続人以外の方が死亡届を提出した場合は、
自動作成が行われないため、相続人から源泉徴収票の交付申請の手続きが別途必要となります
準確定申告用の公的年金等の源泉徴収票が送付されるのは、
亡くなってから約3か月以上経ってからとなりますので
準確定申告書の作成準備をしつつ、源泉徴収票の到着を待ちます
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