所得税の青色申告の承認をうけていた方が
青色申告書による申告を取りやめようとする場合には
手続き(書類の提出)が必要です
青色申告を取りやめるには手続きが必要です
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方が
所得税の青色申告の承認をうけようとする場合には
「所得税の青色申告承認申請書」を
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(注)に
納税地の所轄税務署長へ提出します
(注)その年の1月16日以後、新たに事業を開始等した場合には、
その事業開始等の日から2月以内
青色申告をスタートしたものの、
所得税の青色申告の承認をうけていた方が
青色申告書による申告をとりやめようとする場合には、
やはり書面による手続きが必要となります
提出する書類と提出時期
所得税の青色申告の承認をうけていた方が
青色申告をとりやめるためには
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を
納税地を所轄する税務署長へ提出します
提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までです
事業を廃止する場合
青色申告の取りやめだけでなく、事業を廃止する場合は
「個人事業の開廃業等届出書」も提出する必要があります
提出先は、やはり、納税地の所轄税務署長です
また、消費税の課税事業者の方や
課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得がない方は、
(消費税の)「事業廃止届出書」も併せて提出します
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