会社や事業が軌道にのり
ひとりでは仕事をまわしきれなくなったら
ひとを雇うことも解決策のひとつ
その際には色々な手続きが必要です
雇用契約書を交わす
従業員の採用が決まったら、まずは「雇用契約書」を交わします。
雇用契約自体は口頭でも成立しますが、労働時間や賃金などの労働条件については書面で明示しなければなりません。
従業員に必ず明示しなければならない事項は次の5項目です。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所、従事する業務の内容
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業など)の有無など
- 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
このうち、昇給に関する事項以外は、必ず書面を交付して明示しなければなりません。
労働基準法では「書面で明示すること」が義務付けられているだけですので、会社から一方的に「労働条件通知書」を渡すだけでも法律上は問題ありません。
しかし、労使間で行き違いがないよう「雇用契約書」を作成し、労働条件を確認のうえ、労働者に承諾した旨の署名捺印をしてもらい、労使双方で保管するのが一般的です。
なお、パートタイマーであっても雇い入れる際には、労働条件の明示が必要です。
さらに、パートタイマーの場合、上記の5項目に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無についても書面で明示しなければなりません。
労働保険の手続き
従業員を1人でも雇ったら、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません。
労災保険とは、従業員が仕事中または通勤途中にケガをしたり、病気になったり、死亡した場合に、被災した従業員やその遺族に対して保険給付を行うものです。
雇用保険とは、労働者が失業したときに生活保障となる失業等給付のほか、育児や介護をするために休業するときなどにも給付を受けられる保険です。
法人か個人事業主かは問わず、従業員を雇ったら必ず加入しなければならない労働保険
とくに、労災保険は未加入のままでいると、万一事故が起こった場合、会社に重いペナルティがかかるので、従業員を雇ったら、最優先で加入するようにします。
なお、労災保険の対象となる従業員は、正社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態に関係ありません。
これに対し、雇用保険の被保険者になる人は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあるという要件があります。
今年から、65歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として雇用保険の適用の対象となっているので間違いのないようにしましょう。
入社時に本人に用意してもらう書類
ひとを雇った場合、入社時に本人に用意してもらう書類もあります。
- 前職の源泉徴収票(同じ年に別の会社で働いていた場合)
- 雇用保険被保険者証(雇用保険の被保険者になる場合)
- 給与所得者の扶養控除等申告書
このうち、雇用保険被保険者証は、前職がある場合は、被保険者証を回収して被保険者番号を確認します。これは、雇用保険に加入する届出の際に必要となるためです。
給与所得者の扶養控除等申告書は、年末調整の際に渡される資料としてお馴染みです。
同じ年に別の会社で働いていて、前職の会社に提出済みであったとしても、転職したら、再度、つぎの職場から用紙が渡され、扶養者の氏名などを記入することになっています。
用紙は国税庁のホームページからダウンロードできますし、税務署でも配布しています。
どの手続きも、忘れるとのちのちトラブルに可能性がありますので、慎重に行いましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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