確定申告書は郵送で税務署へ提出することができます
税務署へ送付する場合には「郵便物」又は「信書便物」として
送付する必要があります
申告書や申請書・届出書は「郵送」で提出可能
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで作成した申告書は、
e-Tax で電子申告するだけなく、
提出先の税務署へ持参したり
郵送により提出することもできます
注意したい送付方法
税務上の確定申告書や申請書、届出書は、
「信書」に当たることから
税務署へ送付する場合には
- 郵便物(第一種郵便物)
- 信書便物
として送付する必要があります
「信書」とは、
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書
と郵便法及び信書便法に規定されていて、
総務省ホームページの「具体例」として「確定申告書」が挙げられています
税務上の確定申告書や申請書、届出書は、
郵便物・信書便物以外の「荷物扱い」で送付することはできず、
たとえば、
- ゆうパック
- ゆうメール
- ゆうパケット
- クリックポスト
を利用することはできません
なお、
- レターパックプラス(A4サイズ・重量4kg以内なら厚さ3センチを超えても利用可)
- レターパックライト(A4サイズ・重量4kg以内・厚さ3cm以内で利用可)
- スマートレター(A5サイズ・重量1kg以内・厚さ2cm以内で利用可)
は、「信書」を送ることができます
期限ぎりぎりの提出に注意
税務手続に関する書類の「提出日」は、
原則として税務署へ書類が到着した日となります(到達主義)
ただし、税務上の申告書や提出時期に具体的な制約がある書類については、
その書類が「郵便や信書便」により税務署へ送付された場合、
例外的に「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(いわゆる消印日)」を
「提出日」とみなすことになっています(発信主義)
通信日付印(消印日)を「提出日」とみなすという例外的な取り扱いは、
「郵便又は信書便」を利用している場合に限りますので、
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストにより
申告書等を送付した場合は、税務署に到着した日が「提出日」となります
そもそも、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは
信書を送ることはできませんが、
申告期限ぎりぎりの送付の場合には、とくに注意が必要です
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