令和元年の消費税率の引き上げに伴い
消費税率10%で住宅を取得した場合には
住宅ローン控除が拡充されています
住宅ローン控除の概要
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)とは、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定の要件を満たす場合に、その取得等にかかった住宅ローンの年末残高の合計額などを基に計算した金額を、住み始めた年分以後の各年分の所得税額から控除するものです
2019年は、10月に消費税率が引き上げられたことから、「特別特定取得」による住宅の新築や取得等で、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合に、控除期間が延長される改正が行われています
「特別特定取得」とは
「特別特定取得」とは、住宅の新築、取得又は増改築等の費用に含まれる消費税額が10%
である場合での住宅の取得等や増改築等をいいます(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用をうける場合を除く)
なお、個人間の売買契約により住宅の取得等の費用の額に含まれる消費税額がない場合には、令和元年10月以降の売買であっても「特別特定取得」には該当しません
特別特定取得に該当すると大きくかわることは、控除期間が3年延長されることです
住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から税額控除できる制度ですが、特別特定取得に該当する場合、その控除期間が10年から13年へと延長されます
一般の住宅の場合、
住宅ローン控除1年目からの10年間は、ローン残高(4,000万円を限度)×1%を控除でき、
11年目から13年目までの各年は、次のいずれか少ない金額を控除できます
- 住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
- 〔住宅取得等対価の額-その対価の額に含まれる消費税等(4,000万円を限度)〕×2%÷3
初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書と一緒に、以下の書類などを税務署に提出する必要があります
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ローンの年末残高等証明書
- 住宅の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
さらに「特別特定取得」として申告する場合には、工事の請負契約書の写しや売買契約書の写しで、消費税率10%時における「特別特定取得」に該当することを明らかにできていることを再確認しておきましょう
***編集後記***
今年も分厚い「確定申告の手引」が届きました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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