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消費税増税前に買うモノ?

2019年10月1日の消費税率引上げに伴う

報道や広告が増えてきました

広告の合言葉は「増税前に買っておきたい」ですが

買いすぎにも注意です

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消費税率引き上げを前に

2019年10月1日の消費税率引上げに伴う料金改定の案内や報道が加速度的に増えてきました

JR東日本の駅でも「運賃・料金改定のご案内」を見かけますし、ショッピングセンターなどでは、こんなチラシも

 

消費税率引き上げ後の料金や運賃について考えてみる
2019年10月1日からの消費税率引き上げに伴い 各種手数料や運賃などの料金改定が 明らかになっています 日常支払う料金や運賃がどう変わるか知っておきたいですね 消費税率引き上げに伴う料金改定 2019年10月1日からの消費税率引き上げにと...

 

増税前の今、買っておきたい」アイテムとしては、この時期であれば、

  • 高額な家具・家電
  • 毎日使うもの
  • 今後必要になるもの
  • 長く愛用できるもの

などが挙がることが多いですね

 

「必ず使うものは今のうちにゲット」に流されない

増税分の金額が大きい高価なものは、確かに、増税前に購入したくなります

ですが、特に、家電は価格変動もおおきいため、増税前に慌てて購入しても、10月1日以降、消費税の増税分以上に値下げする可能性もすくなくありません

 

毎日使う日用品のストックも、使用期限がありますので、買い過ぎには注意です

 

今後必要になるベビー・キッズ用品も、「今のうちにゲット」といわれていますが、買ったけど使わなかったもの、サイズアウトして使用できなかったものが子育て中には意外と多くありませんか?!

 

スーツや眼鏡など、長く愛用できるものは、これまでに買おう計画していたものであれば、この機会に!でもよいかもしれません

 

定期券・回数券の場合

関係ある方は限られているかもしれませんが、消費税率アップの前に購入したら、と個人的に思うのは、定期券・回数券の類です

 

電車代等の「消費税の経過措置」の対象となるものについては、2019年9月末までに支払いを済ませておけば、実際に利用したのが10月以降であっても、旧税率の8%が適用されます

電車代等が該当する「旅客運賃等」には、定期券回数券も含まれています

定期券は、利用期間の開始日が2019年10月1日以降であっても対象となります

最近は「新規購入」「継続購入」のどちらでも、その定期券の利用期間の開始日の14日前から購入できる場合がおおいので、計画的に購入できるといいですね

 

回数券は、有効期限があるので「まとめ買い」は難しいですが、もし購入するのであれば、購入しようとする区間の運賃が、10月以降に値上がりするかどうかも確認しておきましょう

1円単位のIC運賃と違い、10円単位の切符運賃で近距離のものは、そもそも2%の税率アップでは運賃がかわらない可能性もあります(例:山手線内初乗り140円(8%)→10%でも140円など)

 

このほかに、映画の前売券、遊園地の年間パス、スポーツ観戦・美術館などの入場料金なども、実際に利用するのは2019年10月以降であっても、その支払いを9月末までに済ませれば、旧税率8%が適用される「消費税の経過措置」の対象となっています

 

***編集後記***

食品などを対象とした軽減税率にもふれるとエンドレスになりそうですが…

ノンアルコールビールは飲食料品なので8%ですが、発泡酒などアルコール度数1度以上の酒類(酒税法に規定する酒類)は消費税率が10%になりますので、増税前に買っておくなら後者です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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