成年後見制度への関心の高まりを感じています
最近の申立件数や傾向のほか
気になる費用についてをまとめました
近年の申立件数や利用者数など
成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は、人口全体が高齢化していることもあり、近年増加傾向にあります
2018年でいうと、その申立件数は、36,549件と前年比約2.3%の増加です
利用者数でみると、2018年12月末日時点における,成年後見制度(成年後見、保佐、補助、任意後見)の利用者数は合計で218,142人となり、こちらも対前年比約3.7%増となっています
開始原因としては,認知症が最も多く全体の約63.4%を占め、次いで知的障害が約9.9%、統合失調症が約8.9%の順です
親族後見人は減少傾向に
近年著しく変化しているのは、成年後見人等と本人との関係です
2011年時点では、親族が成年後見人等に就任するケースが全体の半数以上を占めていました
ところが、2018年では、成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係をみると、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたケースは、全体の約23.2%にとどまっています
親族後見人に代わり増えているのは「専門職後見人」といわれる司法書士や弁護士、社会福祉士、行政書士、税理士等の専門家が後見人になるケースです
親族のなかに後見人になれる適当な人材がいない場合などのほか、法律問題がかかわる案件や財産が多い場合に、裁判所は、親族ではなく、研修を積んだ専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任する傾向があります
申立て費用と報酬について
子供や兄弟姉妹が後見人になった場合、報酬を請求しないことも多いですが、弁護士や司法書士等の専門職が後見人になると、本人の資産の中から報酬を支払う必要がでてきます
専門職が成年後見人に就任した場合、その報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定します
成年後見人等の報酬額については、各家庭裁判所のホームページに掲載されています
たとえば、横浜家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人の月額基本報酬は2万円で、管理する財産が1,000~5,000万円であれば月額3~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合の基本報酬額は月額5~6万円とされます(相続など特別の法律問題を解決した場合には、別途加算報酬があります)
こうした基本報酬以外に後見等開始の申立て時には、収入印紙や切手、登記費用などがかかりますが、それぞれ800円から数千円程度です
申立て時には医師等に鑑定をしてもらうことがあり、鑑定費用の額は事案により5~10万円位ですが、実際に鑑定が行われるのは全体の約1割程度にすぎません
後見等開始の申立ても専門職などに頼むと申立書類作成等の費用がかかりますが、裁判所に提出する数多くの資料を作成してもらうことができるので、状況によって利用してみるのも良いでしょう
***編集後記***
海岸では、海の家がつぎつぎと建てられています
鎌倉の海開きは毎年7月1日です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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