2014年10月にスタートした
高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種は
対象者の接種率が40%程度に留まったことから
さらに5年間の経過措置が設けられ
2023年度まで延長されています
成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種はさらに5年間継続
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、2014年10月から予防接種法に基づく定期予防接種になりました
定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づき自治体(市町村及び特別区)が実施する予防接種です
2014年から始まった肺炎球菌ワクチン定期予防接種制度は、65歳以上の方に5年間かけて定期接種の機会を設けるもので、この5年間の経過措置は2018年度で終了する予定でした
しかしながら、定期接種対象者の接種率が65歳相当の方で40%程度に留まったこと、高齢者に対する肺炎球菌感染症の予防の重要性から、2019年度から2023年度までのさらに5年間、定期接種制度が継続運用されることになりました
定期接種の対象者と対象期間
成人用肺炎球菌ワクチンについて、2019年度から2023年度までの定期接種制度の対象者や対象期間はつぎの通りです
対象者
- 今までに成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方
- 対象の年度に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓等の機能に障害を有する方
対象期間
- 該当する年の4月1日から翌年の3月31日まで
主に、2019年度から2023年度の間に、新たに65歳になる方、65歳以上で今まで成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方が対象となります
この5年の期間に1人1回の定期接種の機会が設けられ、定期接種としての公費助成がうけられるのはこの5年間のうち、自身が対象となる年度の1年間に限られます
定期接種の対象者でない場合も、任意接種で接種することは可能ですが、定期接種を希望される方は、2023年度までにいつ対象年度になるかを確認してみましょう
あなたが、いつ定期接種の対象となるか、定期接種の対象となる時期を調べるサイトもあります
医療費控除との関係
成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種対象者へは、公費助成がありますが、 助成の有無やその内容は自治体により異なります
自己負担額は2,000円~4,000円程度の自治体が多いようです
この自己負担額は、通常、医療費控除の対象となりません
医療費控除の対象となるのは、診療又は治療の支払い、治療又は療養に必要な医薬品の購入の支払いなど、法律で定められた一定の医療費のみです
予防接種の費用は、治療の支払いではなく、疾病の「予防」のための支払いで、基本的に医療費控除の対象とならないのです
ただ、「セルフメディケーション税制」といって、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際にうけられる所得控除を利用する場合に、健康の保持増進や疾病の予防に取り組んだことを示す書類として、インフルエンザの予防接種のように、高齢者の肺炎球菌ワクチンの領収書や予防接種済証を用いることはできます
***編集後記***
かなり前に「肺炎球菌ワクチンの接種費用は医療費控除の対象となるのか」という相談をうけたことから、ブログ記事にしたところ、よく読んでいただいている記事のひとつとなりました
定期接種期間が5年間延長したため、もう一度まとめてみました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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