いわゆる個人年金にかかる税金は
契約者(保険料の負担者)とその年金の受取人が同じであれば
公的年金等以外の雑所得として所得税の対象となります
個人年金の課税関係
個人年金保険契約に基づいて支払をうける年金にかかる税金は、保険料の負担者、そして年金の受取人が誰であるかにより、課税関係が異なってきます
保険契約者(保険料の負担者)=年金受取人である場合は、毎年受け取る年金は「公的年金等以外の雑所得」として所得税や住民税の課税対象となります
雑所得の金額は、その年に支払いをうけた年金の額から、その年金額に対応する払込保険料や掛け金の額をひいた金額です
公的年金等以外の雑所得 = 年金の額 ー 年金の額に対応する払込保険料額
つまり、その個人年金の差益に対して、所得税や住民税がかかります
差益がおおきい年金もありますが、払込保険料額が年金の額を上回っている場合もあります
赤字の場合は、他の雑所得の金額と通算が可能です
個人年金から源泉徴収される場合
契約者である本人が支払をうける個人年金は、年金支払い時にあらかじめ税金が差し引かれることがあります
年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した残額(雑所得の金額)が25万円以上の場合、その残額の10.21%が所得税及び復興特別所得税として源泉徴収されます
個人年金にかかる源泉徴収税額 =(年金の額–その年金の額に対応する保険料額)× 10.21%
個人年金から源泉徴収されている場合は、保険会社から届くお知らせにその金額が書いてあります
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
保険契約者(保険料の負担者)と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、この年金受給権に対して贈与税がかかります
その後も毎年支払を受ける個人年金については、年金受取額のうち、贈与税の対象となった部分を除いた部分の差益に雑所得として所得税・住民税がかかります
具体的には、年金が支給される1年目の所得税は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します
なお、保険契約者と年金受取人が異なる場合の個人年金では、年金が支払われる際に源泉徴収されることはありません
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