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年金生活者支援給付金の支払いがスタート

消費税率引き上げ分を活用して

年金受給者の生活を支援するために支給される

「年金生活者支援給付金」の支払いがはじまります

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです

年金生活者支援給付金は、2019年10月に始まったもので、10月分と11月分の給付金が2019年12月13日に支給されます

今回給付金が支払われる方に対しては、支払額や振込先金融機関等を記載した「年金生活者支援給付金振込通知書」が送付されています

基準となる給付額は、月額5,000円です

 

支給の対象となる方

年金生活者支援給付金には、

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金、の3種類があります

それぞれの支援給付金を受け取るには、

  1. 支給要件を満たし
  2. 年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります

高齢者への給付金である、老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、

  • 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦をうけている
  • 前年の年⾦収⼊額とその他の所得(給与所得など)との合計額が、⽼齢基礎年⾦満額相当(令和元年度は約78万円)以下であること
  • 請求する方の世帯全員が市町村⺠税⾮課税であること

障害者や遺族への給付金である、障害/遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、

  • 障害基礎年⾦、または遺族基礎年⾦の受給者であること
  • 前年の所得が、462万1,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額あり)であること

この他に、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の所得要件を満たさないものの、前年の年⾦収⼊額とその他の所得との合計額が約88万円までの方に対しては、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の受給者と所得総額が逆転しないよう「補⾜的⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦」として補足的な給付がうけられるよう手当てされることになっています(対象者約160万人)

 

初回の支払いは2019年12月13日

年金生活者支援給付金の支払日は、年金と同じで、原則、偶数月の15日です

ただし、15日が土日祝日のときは、その直前の金融機関の営業日となります

 

年金生活者支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます

支給要件を満たしていれば、2年目以降の手続きは原則不要です

 

また、給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります

 

***編集後記***

年金支給日は郵便局や金融機関が混み合いますが、今月は師走に加えて金曜日なのでかなり混雑しそうです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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