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年金生活者支援給付金と相続税

相続開始後に振り込まれた「年金生活者支援給付金」は

相続税の課税対象とはなりません

 

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、

消費税率が8%から10%へ引き上げられた際に創設された給付金で、

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の

生活の支援をはかるために、

公的年金に上乗せされて支給される給付金です

 

老齢基礎年金の受給者である場合、以下の支給要件をすべて満たしている方が

年金生活者支援給付金の支給対象となります

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が887,700円以下*

昭和31年4月1日以前生まれの方の場合

「前年の公的年金等の収入金額」には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません

 

年金生活者支援給付金の額は、月額5,310円が基準です

 

相続開始後に振り込まれた場合

年金生活者支援給付金は、所得税の課税対象ではありません

 

すべての税金が非課税*、という取扱いになっていますので、

亡くなった後に、相続人が受け取った場合でも、

年金生活者支援給付金に対して相続税がかかることもありません

 

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第33条

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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