今月は2か月に一度の年金支給日がありますが
令和3年4月分からの国民年金・厚生年金は、
法律の規定により令和2年度から原則0.1%の引き下げとなります
令和3年4月分(2021年6月15日支払分)からの年金額
令和3年4月分(2021年6月15日支払分)からの国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金の額は、法律の規定により、令和2年度から原則0.1%の引き下げとなります
年金額の改定は、「名目手取り賃金変動率」がマイナスで、「名目手取り賃金変動率」が物価変動率を下回る場合、名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています
「名目手取り賃金変動率」とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に、前年の物価変動率と可処分所得割合変化率を掛けたもので、-0.1%と算出されています
令和3(2021)年1月に、総務省から発表された「令和2年平均の全国消費者物価指数(令和2年の物価変動率)」が0.0%でした
令和3年4月分からの年金額は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)がマイナスとなり、かつ物価変動率(0.0%)を下回るため、名目手取り賃金変動率を用いて改定されることとなりました
これにより、令和3(2021)年6月15日から支給される令和3年度年金額は、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに、昨年度から0.1%引き下げとなります
年金額改定通知書でチェック
年金額が改定される受給者には、令和3(2021)年6月3日から6月8日にかけて、年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となった通知書が順次発送されます
改定後の年金は、6月支給分(4月分、5月分)からとなりますので、令和3(2021)年6月15日の年金支給日にむけて、順次発送されるというわけです
改定後の年金額の例
-0.1%の引き下げとは、どれくらいの減額なのでしょうか
令和3年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例でいうと、
国民年金(老齢基礎年金(満額))が令和2年度で65,141円(月額)だったところ、令和3年度では65,075円と、66円低くなります
法律で決まっているとはいえ、年金を受給中の方は、実際に支給されてから減額に気付くよりも、あらかじめ知っておきたいですね
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