生計を同一にしていた方が
亡くなった場合にする年金の手続きは
大きく分けて2つあります
植え替えられた段葛の桜、育っています
年金受給者が亡くなった場合
年金を受給している方が亡くなった場合にする手続きには、次のものがあります。
- 受給停止の手続き(年金受給権者死亡届の提出)
- 亡くなった時にまだ受け取っていない年金があれば請求する(未支給年金の請求)
- 遺族が受給できる年金や一時金があれば請求する(遺族年金等の請求)
1の「受給停止の手続き」は、すべての方に共通する手続きです。
年金を受給している方が亡くなった場合には、年金を受ける権利がなくなるため、年金受給を停止する手続(年金受給権者死亡届の提出)が必要となります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、年金受給権者死亡届の提出が省略できるようになりました。
上記の2「未支給年金の請求」と3「遺族年金等の請求」は、生計を同一にしていた方が亡くなった場合に該当する手続きです。
未支給の年金を請求
年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われます。
亡くなった月の分の年金まで受け取ることができますので、年金を受けている方が亡くなった時点でまだ受け取っていない年金があれば、未支給年金として、受給資格のある遺族が請求しましす。
未支給年金を請求するには、未支給年金請求書に所定の事項を記入して提出します。
未支給年金請求書と年金受給権者死亡届は、同一の書類であり、1枚目が未支給年金請求書、複写式の2枚目が年金受給権者死亡届になっています。
つまり、未支給年金請求書を記入・提出すれば、死亡届の提出も同時に行えます。
未支給年金を受け取ることのできる遺族は、亡くなった方の死亡時に、生計を同じにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。
未支給年金は、生計が同一でないと受け取ることができません。
亡くなった方と請求する方が、生計が同一であっても、別世帯の場合、「生計同一についての別紙の様式」という専用の書類をあわせて提出する必要があります。
遺族年金等の請求
生計を同一にしていた方が亡くなった場合に行う、もうひとつの手続きは、亡くなった方が加入・受給していた年金の種類や保険料納付期間を確認して、遺族が受給できる年金や一時金を請求する手続きです。
また、遺族側にも、亡くなった方に生計を維持されていたことを前提とする要件があります。
遺族が受給できる年金で主なものは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類で、亡くなった方が加入・受給していた年金の種類や保険料納付期間によって、受給できる金額がかわります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の請求は、年金請求書(国民・厚生年金保険遺族給付)を最寄りの年金事務所(遺族基礎年金のみに該当する場合はお住いの市区町村)へ提出します。
未支給年金請求書も、年金請求書も、提出時は様々な書類を一緒に提出しなければならないので、事前に年金事務所やねんきんダイヤルにて必要な書類を確認しましょう。
また、年金事務所へ行く際には事前に予約をするのがおススメです。
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