源泉所得税は原則として給与などを支払った月の翌月10日までに国に納付します
この源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合のペナルティは厳しいです
源泉所得税の納付ルール
給与などを支払った際に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支払いをうける従業員等が常時10人未満である源泉徴収義務者(給与の支払いをする企業等)は、翌月10日まででなく、半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例(納期の特例)の適用を受けている、小規模な会社や個人事業主は、その年の1月から6月までの源泉所得税は7月10日まで、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
毎月、源泉所得税を納付するのは大変!と思う、小規模な法人や事業主は、この納期の特例を受けるための申請書を事前に税務署へ提出しておくことが大切です。
なお、納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
納付が遅れた場合のダブルのペナルティ
国税の納付に関する罰則のなかで、源泉所得税に対する罰則は他の税金と比べて厳しいです。
源泉所得税を納付期限までに支払わなかった場合の罰則は2つ。
「不納付加算税」と「延滞税」です。
1)不納付加算税
源泉所得税の納付が1日でも遅れた場合には、不納付加算税が課されます。
この不納付加算税の金額は、
①納付遅れに気付いて自主的に納付した場合
→ 納付すべき源泉所得税の金額×5%
②納付遅れについて税務署から通知を受けた後に納付した場合
→ 納付すべき源泉所得税の金額×10%、となっています。
しかし、納付を忘れた場合でも、過去1年以内に納付が遅れたことがなく、かつ、納付期限から1か月以内に納付した場合には、不納付加算が免除になります。
さらに、不納付加算税の額が5,000円未満の場合も免除になりますので、もともとの源泉所得税の納付税額が50,000円未満なら、不納付加算税は課されません。
2)延滞税
不納付加算税に加えて、延滞税という罰金もかかります。
延滞税は、納付期限を過ぎると日ごとに加算されていくもので、期限後2か月以内とそれ以降とでは計算方法が異なります。
期限後2か月を超えると、罰金の年利も14.6%と急にあがり、負担が重くなります。
ただし、延滞税も、もともとの払うべき源泉所得税の税額が10,000円未満なら、課されないことになっています。
夏のボーナスの源泉所得税の納付忘れ
夏のボーナスの源泉所得税の納付忘れの記事を目にしました。
相馬市が「源泉所得税」納付忘れ 夏のボーナス、延滞金114万円
(福島民友新聞2016/9/21配信)
平成28年6月15日支給の市職員や市議計319人分の夏のボーナスの源泉所得税20,738,889円を期限までに税務署に納めず、5%の不納付加算税(103万6500円)と67日分の延滞税(10万6500円)が発生したというこの記事。
ボーナスの所得税は、月々の給与と同じく、基本的に翌月10日までに納めることになっています。給与事務を1人で担当する男性職員が、このボーナス分の納付を忘れ、9月13日に気付いた、とのこと。
このボーナスの源泉所得税の納付期限は本来ならば7月11日
*平成28年7月10日は日曜日だったため、この年の納付期限は7月11日
約2か月遅れの納付のペナルティは大きいです。くれぐれもご注意ください。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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