新型コロナウイルス感染症のPCR検査や
インフルエンザの検査をうけた場合の検査費用は
医療費控除の対象となる場合と
対象とならない場合があります
医療費控除の対象となる医療費とは
所得税や住民税の医療費控除の対象となる医療費は、
範囲はかなり広いものの、
実際には以下のような医療費などに限られています
- 病気やけがなどの治療費
- 治療に必要な薬代
- 介護保険の対象となる介護費
- はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
- 診療や治療に通常必要と考えられる、補聴器などの医療器具の購入費やレンタル料
- 妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費
- 年齢や目的から必要と認められる歯科矯正費用、など
したがって、上記に挙げられていない健康診断や人間ドックの費用は、
病気の治療を行うものではないため、
原則として医療費控除の対象となりません
ただし、健康診断等の結果、病気がみつかり、
その診断等に引き続いて疾病の治療を行った場合には、
その健康診断等のための費用も、治療のための費用と同様に
医療費控除の対象となります
PCR検査費用と医療費控除の関係
新型コロナウイルス感染症のPCR検査をうけた場合、
その検査費用(自己負担部分)は医療費控除の対象となるでしょうか
結論からいうと、
- 医療費控除の対象となる場合
- 医療費控除の対象とならない場合があります
医療費控除の対象となるのは、
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用です
なお、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分のみです
一方、感染していないことを明らかにする目的でうけるPCR検査など
自己の判断によりうけたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません
ただし、健康診断のときと同様に、
PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、
その場合の検査費用は医療費控除の対象となります
インフルエンザ検査費用と医療費控除の関係
インフルエンザの検査費用についても、
PCR検査費用と同様に考えることができます
医師等の判断によりうけたインフルエンザ検査費用は、
医療費控除の対象となりますが、
PCR検査費用ほどは多くないケースと想定されるものの、
感染していないことを明らかにする目的でうけるインフルエンザ検査など、
自己の判断によりうけたインフルエンザ検査の検査費用は、
医療費控除の対象外となるでしょう
ただし、もし自己の判断によりうけたインフルエンザ検査であっても、
検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、
その場合の検査費用は医療費控除の対象となります
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丹沢・大山フリーパス
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